◆今日の前段のお話し
ス-パ-などで、よく、見かける光景に、クレジットなどの支払ですね。これについて考えたいと思います。これは、購入者にとり、少し支払金額が多い時お金の支払が一括でできない、札や硬貨を出したりもらったりとの手続きがめんどうなどという事があります。だから、大手ス-パ-では採用しています。これも、小企業も同じですね。その方法として、スマホでの決済というものもあります。手数料も安く済むとのことです。しかし、これも、事業の状況を考えなくてはなりません。これからどのような人をお客さんと考え、その人が、お金え支払うより、クレジットなどを利用するのかを考えて採用することもいいですね。一つずつ問題を解消していきましょう。
◆後段
・・・今日は、計画の時の考え方は?について、お話しします。
(ケ-ス)
経営計画を作成するときに、計画どおりに実行できないことがあります。この場合、どのように考
えたらいいですか、というケ-ス。
(考え方)
そもそも、経営計画、つまり計画というものは、将来の目標を達成するためにどのように実行する
かを前もって、決めておくことです。
しかし、この時、その目標をどのように決めるかですが、確実な目標というものより、少し、高い目
標を決めることがいいと思います。
ただし、将来の目標を達成することができないケ-スもあると思います。
この時、どのように考えるかですが、その達成できない理由を分析することです。自社が不足して
いるものは何かを知ることです。
このように会社が足りないものを知り、それを埋めることにより、会社の成長ができる能力をもうこ
とができます。
こう考えると、目標は、確実に、達成できるものでなく、其れよりも、上の目標を考える方法もあり
ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-10-29
2014-10-28
棚卸資産の評価方法の選択は?
◆前段のお話ですが
今は、あらゆるものが、海外に関する取引をどのように取り入れるかを考えていますね。例えば、海外へ商品を販売する、海外からの観光客への販売をどのように取り込むかなどをしています。現在、国内の景気があまり芳しくないことから、どうするかを考えてのことです。しかし、これは、一般のことで、国内でどうするかをまず考えることが大切だと思います。ここで考えることは、自社の商品に関して購入しようとする人はだれかです。つまり、自社の商品等を購入してくれる人はだれかを明確にすることですね。その人に対して、どのように商品を伝えるかです。購入してくれる人を明確にしなくては、伝えるコストが大きすぎますから。商品を誰に買ってもらいたいかを考えることはたいせつです。
◆ 後段
・・・今日は、棚卸資産の評価方法の選択は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を今年開業することになります。棚卸資産の評価方法の届出をしていません。この
時、どのように棚卸資産の評価をどのように考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
考え方は、まず、棚卸資産の評価方法にはいろいろな方法があるということを知ることから始まる
と思います。
ここで、棚卸資産の評価方法の届出をしないときは、最終仕入原価法により算出した取得価額に
よる原価法となります。
しかし、この場合、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法が、その事業におい
て、適正かどうかです。このほかに、個別法、先入先出法などの方法もあります。これらのうち、自
分にとりよいものを選択することが大切となります。
ここで、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法でなく、先入先出法、個別法、、売
価還元法などのうち、よいと思われるものがあれば、棚卸資産の評価方法の届出書を提出するこ
とになります。この場合、その事業開始した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで
に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません
(注意点)
最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法以外の方法には、その事業の内容によ
り、適用できないものもあります。注意しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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今は、あらゆるものが、海外に関する取引をどのように取り入れるかを考えていますね。例えば、海外へ商品を販売する、海外からの観光客への販売をどのように取り込むかなどをしています。現在、国内の景気があまり芳しくないことから、どうするかを考えてのことです。しかし、これは、一般のことで、国内でどうするかをまず考えることが大切だと思います。ここで考えることは、自社の商品に関して購入しようとする人はだれかです。つまり、自社の商品等を購入してくれる人はだれかを明確にすることですね。その人に対して、どのように商品を伝えるかです。購入してくれる人を明確にしなくては、伝えるコストが大きすぎますから。商品を誰に買ってもらいたいかを考えることはたいせつです。
◆ 後段
・・・今日は、棚卸資産の評価方法の選択は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を今年開業することになります。棚卸資産の評価方法の届出をしていません。この
時、どのように棚卸資産の評価をどのように考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
考え方は、まず、棚卸資産の評価方法にはいろいろな方法があるということを知ることから始まる
と思います。
ここで、棚卸資産の評価方法の届出をしないときは、最終仕入原価法により算出した取得価額に
よる原価法となります。
しかし、この場合、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法が、その事業におい
て、適正かどうかです。このほかに、個別法、先入先出法などの方法もあります。これらのうち、自
分にとりよいものを選択することが大切となります。
ここで、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法でなく、先入先出法、個別法、、売
価還元法などのうち、よいと思われるものがあれば、棚卸資産の評価方法の届出書を提出するこ
とになります。この場合、その事業開始した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで
に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません
(注意点)
最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法以外の方法には、その事業の内容によ
り、適用できないものもあります。注意しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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