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2015-01-03

非事業用資産の減価償却の償却方法は?

  ◆前段のお話し

  ようやく、仕事が始まります。今年は、事業をどのようにするかを考えなくてはならないように感じます。これから、以前のように高度成長は期待できないのではないでしょうか。こう考えると、自分のところをどう変えるかという考えることです。利益を最低ゼロを確保するためにはどうするかです。ここで、考えられるのは、収入と経費のところデス。経費で言えば、如何効率化をするかですが、あまり、効率化ばかり言えば問題も生じます。ここで働いている人たちの気持ちをどう考えるかが大切です。その人たちに気持ち良く働いてもらうことをどうするかですね。



 ◆後段
  ・・・非事業用資産の減価償却の償却方法は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。生活で使用している自動車を事業用として使用しようとしています。この時、以前、生活で使用している時の減価償却費の計算の償却方法として、定率法でも計算することができますか、事業の減価償却資産の償却方法は、定率法として届出しています、というケ-ス。

 (結論)

 この場合の償却方法は、旧定額法に準じたものです。

 (考え方)

 非事業用資産の減価の額は、その資産の取得に要した金額ならびに設備費および改良費の額の合計額につき、その資産と同種の減価償却資産に係る減価償却資産の耐用年数等に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により減価償却資産の償却の方法に規定する旧定額法に準じて計算した金額とする、とあります。

 なお、私生活で使用していた期間、1.5を乗じて計算した年数などの端数については、後日お話ししたいと思います。
 
 (注意点)
 
 おおおおいな流れを押さえるのは重要です。そして、細部を見ていかれたらいいと思います。まずは、その法令に、現在の状況がどのように当てはまっているかを検討しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-01-02

税金を考える前に

 ◆ 前段のお話

  今年、コストがさらに増加しそうですね。例えば、電気代、消耗品、食品など。海外から輸入するものは、円安により、その価格が増加する方向のようです。その背景は、商品は、なんらか、輸入に依存しています。こう考えると、企業など事業においては、どのように対応するかです。その方法は、価格の安いものを探す、生産又は使用時にその使用するものの量を減らす、が考えられます。今はまだ上がっていなくても、前もって、かんがえていってはどうでしょうか

 ◆ 後段
    ・・・税金を考える前にについて、お話しします。

 (ケ-ス)

 将来の税金を考えていますと、よく、言われます。この時、少し考えてもらいたいことをお話ししま

す。

 (考え方)

 税金のことを考えるとき、いつのものかを考えます。この時、二つのものがあります。

 一つは、過去のもの、もう一つは、将来のものがあります。

 過去のもの、つまり、いくらかかるかは、その状況が明確になっているので、それに基づいて計算することとなります。

 一方、将来のものにおいて重要なのは、事業などの計画がどうなっているかです。

 何故なら、将来の状況が税金にも影響するからです。例えば、将来、大きな資産を購入するのであれば、消費税の申告をどうするかも考えなくてはなりません。しかし、その購入時だけでなく、その後の会社の状況をも加えてかんがえなくてはなりません。つまり、選択しようとする制度がどういうものか、それを適用すれば、どうなるか、を会社の将来の状況により予想することとなります。

 このようなことから、計画により、税金を計算することとなります。

 だから、税金の金額を予想するためには、計画の予想をなるべく確実なものに近付けることが大切となります。

 ここで重要なのは、いろいろなことを考えなくてはなりません。それに関することをなるべく広く。

 しかし、計画は予想で、予期しないことも発生しますので、税金の金額がそのとおりとなりません。

 ただ、税金を考え、行動を取る上では、計画を立てることが本当に大切となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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