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2015-01-09

個人事業の私用資産を事業に使用するときの私用時の減価償却累計額計算は?

 ◆ 前段のお話

  今、インタ-ネット・オブ・シングスという言葉が言われています。これは、簡単に言うと、インタ-ネットとものをつなぐという仕組みです。例えば、ホ-ムセキュリティ-、家庭にある冷蔵庫の操作や電源の確認、屋内の監視の映像、ペットの状況など、そこにいなくてもその状態を変更したり知ったりと、安心を与えることができ、大変、役立ちます。ここでも、持ち運びに便利なスマホが使われます。これから、ますます、スマホを利用したサ-ビスが出て来るでしょう。どのようなものが出てくるか楽しみです。

 ◆ 後段
  ・・・個人事業の私用資産を事業に使用するときの私用時の減価償却累計額計算は?につい

て、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。私用として使っていた減価償却資産を事業用として使用します。この

時、私用として使用していた時の減価償却累計額計算はどのように計算するのですか、というケ-

ス。

 (考え方)

 この時、減価償却費の計算は、事業を始める前の私用時の減価償却累計額の計算と、事業のに使用していた減価償却費の計算に分けることとなります。

 ここで、今回は、私用、つまり、非事業用の時の減価償却累計額の計算の注意点をお話しします。

 旧定額法に準じた方法となります。

 (取得価額-残存価額)Х償却率Хその私用の期間

 償却率については、次のようになります。

 その資産と同種の減価償却資産の耐用年数をしらべます。

 そして、その耐用年数に1.5を乗じます。(1年未満の端数は切り捨てる)

 その乗じた年数に応じた旧定額法の償却率を決めます。

 その私用の期間は、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる。

 また、この計算においては、取得価額がどのように計算されるかはいろいろ検討することが必要になる場合もあります。

 ここで重要なのは、事業において使用する前と後の計算のほうほうが異なるという事です。注意しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-01-08

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例と青色申告等別控除ついて

 ◆今日の前段の話

  最近、コンビニなどで、入れたてコ-ヒ-があります。これについて、考えたいと思います。この入れたてコ-ヒ-はなぜ、多くのコンビニ、ス-パ-で導入しているのでしょうか。之の意図は、人に来てもらうという事が、第一の目的だと思います。これにより、人が来てくれて、その他の商品を購入してもらうと、いうことです。という事は、来てくれて、次に、その他の商品を購入してもらうためにどのように消費者にアピ-ルするかです。順序として、入店のきっかけを作り、入店後に、他の商品をアピ-ルするシステムを作るのが大切ですね。まずは、入店のきっかけになるものを探すことから始めましょう。

 ◆後段

 ・・・今日は、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例と青色申告等別控除ついて、お話

しします。

 (ケ-ス)

 家内労働者等に該当する者デスが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例を受けると

き、青色申告特別控除の適用を受けることができますか、この他の所得はありません、というケ-

ス。

 (結論)

 事業所得として認められ、青色申告書を提出するのが認められるのであれば、青色申告特別控除を受けることができます。

 (考え方)

 そもそも、家内労働者等の事業所得等の計算の特例は、簡単に言うと必要経費の計算の特例という事です。

 そして、青色申告特別控除について、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の事業所得の金額は、事業所得の規定(その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額)により計算した金額から、次の金額のうちいずれか低い金額を控除した金額です

       ・10万(又は65万円)
       ・その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

 このようなことから、家内労働者等の事業所得等の計算の特例の適用があっても、青色申告特別控除の規定を受けることはできます。

 青色申告特別控除を受けるためには、税務署長に対して、所得税の青色申告承認申請書を提出し、承認を受けなくてはなりません。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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