◆前段のお話ですが
今、地方銀行の収益の獲得が、投資信託の手数料やファンドの運用など多岐にわたっているみたいです。そもそも、銀行は、企業などに資金を調達し、それに見合う利息を取るというサイクルであるような気がするのですが。現在では、その企業の業績もよくないという事なのでしょうか。しかし、景気が悪かっても、開業する人はいます。今後、景気は昔みたいに高度成長でなく低成長が予想されますので、その人のやる気、計画などを見て聞かなければ、今後、事業に融資は難しくなるのではないでしょうか。このことから言えることは、購入見込み客を観察することが大切となるという事だと思います。
◆ 後段
・・・今日は、H19年3月31日以前に取得した機械の減価償却は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前、機械をH19年3月31日以前に取得し、その減価償却費の計算
ですが、減価償却費の累計額が取得価額の95%に昨年達成しました。今年の減価償却費の計算
はどのように計算しますか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、取得価額の95%に達成したのちの減価償却費の計算は、その達成した年の翌年から、次のように計算した金額を減価償却費として必要経費に算入します。
(取得価額-取得価額の95%-1)/5
(考え方)
居住者の有する一定の減価償却資産の償却資産としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累計額がその減価償却資産の取得価額の95%相当額などの金額に達している場合には、その減価償却資産については、その減価償却資産の取得価額から取得価額の95%相当額などの金額及び1円を控除した金額を5で除して計算した金額(一定の場合には一定の金額を控除した金額)をもってその年分の償却費の額とする。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-02-17
2015-02-16
青色事業専従者は配偶者控除受けられる?
◆今日の前段のお話し
最近、ウエアラブル機器において、いろいろなものが出てきましたね、例えば、イヤホンのものやら、少し、昔は、メガネ、時計などでしたが、広がってきました。イヤホン型は、スマホがなくても運動中に音楽を楽しむことができるというものです。このように考えると、すべてのものに対して、ウエアラブル機器が対応するのではないでしょうか。これからが楽しみですね。しかし、プライバシ-の問題もありますが。
◆後段
・・・今日は、青色事業専従者は配偶者控除受けられる?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いま、妻を、今後、青色事業専従者にしようとおみますが、この時、妻
の給与を少なくすれば、配偶者控除とすることができますか、というケ-ス。
(結論)
青色事業専従者は、控除対象配偶者になることはできません。
(考え方)
控除対象配偶者の定義は次のようになります。
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条代1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるものおよび同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうy。
このようなことから、控除対象配偶者の規定において、青色事業専従者は除くとあります。
このケ-スでは、妻を青色事業専従者にすれば、控除対象配偶者でないことから、配偶者控除を受けることはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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最近、ウエアラブル機器において、いろいろなものが出てきましたね、例えば、イヤホンのものやら、少し、昔は、メガネ、時計などでしたが、広がってきました。イヤホン型は、スマホがなくても運動中に音楽を楽しむことができるというものです。このように考えると、すべてのものに対して、ウエアラブル機器が対応するのではないでしょうか。これからが楽しみですね。しかし、プライバシ-の問題もありますが。
◆後段
・・・今日は、青色事業専従者は配偶者控除受けられる?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いま、妻を、今後、青色事業専従者にしようとおみますが、この時、妻
の給与を少なくすれば、配偶者控除とすることができますか、というケ-ス。
(結論)
青色事業専従者は、控除対象配偶者になることはできません。
(考え方)
控除対象配偶者の定義は次のようになります。
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条代1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるものおよび同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうy。
このようなことから、控除対象配偶者の規定において、青色事業専従者は除くとあります。
このケ-スでは、妻を青色事業専従者にすれば、控除対象配偶者でないことから、配偶者控除を受けることはできません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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