◆ 前段のお話
4月1日から食品の値上がりがあります。このようなことから、消費者の財布のひもがさらにきつくなりそうです。その一方、給料が上がるとの報道もあります。しかし、その価格上昇は食料品ばかりではなく、電気料などの経費も増加傾向にあります。事業にとり、経費の上昇をどこで解消するかですが、技術で?人件費で?などという事になりそうです。これから、昔のように景気が上昇するとは限りません。それに、同じものであれば、価格の安いほうがいいですね。ネット検索ができますから。どれだけ、自社の商品を購入してくれる人をどのように探すかが大切のように感じます。
◆ 後段
・・・自動車の取得時に支払うリサイクル料の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、今回、車を購入しました。この時、リサイクル料というものがありますが、
どのように処理するのですか、というケ-ス。
(考え方)
減価償却資産の取得価額は、原則、その資産の購入の代価(引き取り運賃、荷役日、運送保険料、購入手数料、関税(一定のものを除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
と、その資産を事業のように供するために直接要した費用の額
の合計額となります。
ここでのリサイクル料には、次のものがあります
シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金
これらのうち、シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金は、廃車時に使われるものを前もって支払っているものです。
また、情報管理料は、廃車時の引渡し、引き取りのための情報管理に必要な費用であります。
よって、シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金は、将来の廃車時のためのものであり、リサイクル預託金又は長期前払費用として処理することとなります。
資金管理料金は、リサイクル料金の管理費用であることから、その支払い時に支払手数料として処理することとなります。
ここでの視点は、その支払いが何のためになされたかを見ていくこととなります。
なお、取得時に、取得価額に計上するのか、また、その支払時に費用損金に算入するのか、将来のためにリサイクル預託金又は長期前払費用などの処理をするのかを検討することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-04-03
2015-04-02
個人事業の研修費用は?
◆今日の前段の話
BMWがアマゾンで、新車を販売するとのことです。ネットで販売されてるものは、小さなもの、大きくても、家電などと思っていました。そういえば、新車の販売は、販売店?ですかね。これから、色々なものが、ネットの販売網の中に取り組まれていきそうです。そこから、試乗せず買わないかもしれませんが。ネットでの販売は、全てのものに言えることですが、そのような購入者への不安を払拭されればいいですね。それに加え、ネットを通じて、商品への情報を得ることのほうが重要かもしれません。つまり、アンテナショップですね。どのような年齢、老若男女などが関心を持っているのか、がわかれば、お店での販売にも役立ちますね。ネットを利用するにも、なぜ利用するのか、色々なことを考えて利用するのがいいのではないでしょうか。
◆後段
・・・今日は、個人事業の研修の費用は必要経費?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。事業主の私が、仕事上必要な研修を受けることとなりました。この研
修費用は、事業所得の必要経費として計上できますか、というケ-ス。
(結論)
原則、事業所得の必要経費として計上することができると考えられます。
(考え方)
そもそも、必要経費として計上するのは、別段の定めがある場合を除き、事業所得などのス収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とあります。
このことから、業務の遂行上直接必要なものであれば、必要経費となると考えられます。
そして、業務を営む者・・・が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する、とあります。
よって、その研修等が、その業務の遂行上直接必要なもので、
その費用がその研修のために通常必要なものか
を検討することになります。
その研修の内容を検討しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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BMWがアマゾンで、新車を販売するとのことです。ネットで販売されてるものは、小さなもの、大きくても、家電などと思っていました。そういえば、新車の販売は、販売店?ですかね。これから、色々なものが、ネットの販売網の中に取り組まれていきそうです。そこから、試乗せず買わないかもしれませんが。ネットでの販売は、全てのものに言えることですが、そのような購入者への不安を払拭されればいいですね。それに加え、ネットを通じて、商品への情報を得ることのほうが重要かもしれません。つまり、アンテナショップですね。どのような年齢、老若男女などが関心を持っているのか、がわかれば、お店での販売にも役立ちますね。ネットを利用するにも、なぜ利用するのか、色々なことを考えて利用するのがいいのではないでしょうか。
◆後段
・・・今日は、個人事業の研修の費用は必要経費?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。事業主の私が、仕事上必要な研修を受けることとなりました。この研
修費用は、事業所得の必要経費として計上できますか、というケ-ス。
(結論)
原則、事業所得の必要経費として計上することができると考えられます。
(考え方)
そもそも、必要経費として計上するのは、別段の定めがある場合を除き、事業所得などのス収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とあります。
このことから、業務の遂行上直接必要なものであれば、必要経費となると考えられます。
そして、業務を営む者・・・が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する、とあります。
よって、その研修等が、その業務の遂行上直接必要なもので、
その費用がその研修のために通常必要なものか
を検討することになります。
その研修の内容を検討しましょう
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