お問い合わせなど

2015-04-04

事務員の事務服は?

  ◆前段のお話し

 今、商品の購入者が何を求めているかが重要といわれています。しかし、これとはどのようにかんがえればいいのでしょうか。この時、先ず、事業の扱う商品が何かを明確にすることです。そして、これがどのように使用されているのか、をしらべることだと思います。しかし、その前に、どのような人に使ってもらいたいたいかを明確にすることですね。そうしなければ、その人のために本当にいいことを提供することはできないと思いますから。これがタ-ゲットを絞りましょうということだと思います。購入してもらいたい人が、その商品を使って、又は、消費して、どのような笑顔になるかを想像してみるのもいいかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・事務員の事務服は?についてお話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。事務員を雇うのですが、このとき、事務服を支給しようと思います。この時の費用は、給与として計上する尾ですか、というケ-ス。

 (内容)

 そもそも、会社が従業員に物などを渡す場合には、原則、給与所得とかんがえられます。

 しかし、所得税において、非課税という規定があります。その中に・・・給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの・・・があります

 この政令とは、
 ・・・・・給与所得を有する者で職務の性質上制服を着用すべきものがその使用者から支給される制服その他のの身回品
 ・・・・・・・があります。

 ここでは、職務の性質上制服を着用すべきかが視点となり、この視点から事務服が、この対象となるかかんがえなくてはなりません。

 しかし、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等について、上記の政令の制服に準じて取り扱っても差し支えない、とあります。
 ここでは、専ら勤務場所のみ での使用は、他のところでの使用がないという観点から、制服と同じと考えられます。

 よって、このケ-スでは、専ら勤務場所のみに使用されるものであれば、非課税として扱う事と考えられます。

 なお、ここでの注意点は、専ら勤務場所のみでの着用について、明確な資料等を備えておく必要があると思われます


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ 

2015-04-03

自動車の取得時に支払うリサイクル料の処理は?

 ◆ 前段のお話

  4月1日から食品の値上がりがあります。このようなことから、消費者の財布のひもがさらにきつくなりそうです。その一方、給料が上がるとの報道もあります。しかし、その価格上昇は食料品ばかりではなく、電気料などの経費も増加傾向にあります。事業にとり、経費の上昇をどこで解消するかですが、技術で?人件費で?などという事になりそうです。これから、昔のように景気が上昇するとは限りません。それに、同じものであれば、価格の安いほうがいいですね。ネット検索ができますから。どれだけ、自社の商品を購入してくれる人をどのように探すかが大切のように感じます。

 ◆ 後段
    ・・・自動車の取得時に支払うリサイクル料の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいますが、今回、車を購入しました。この時、リサイクル料というものがありますが、

どのように処理するのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 減価償却資産の取得価額は、原則、その資産の購入の代価(引き取り運賃、荷役日、運送保険料、購入手数料、関税(一定のものを除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 と、その資産を事業のように供するために直接要した費用の額
 の合計額となります。

 ここでのリサイクル料には、次のものがあります
 シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金、資金管理料金

 これらのうち、シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金は、廃車時に使われるものを前もって支払っているものです。
 また、情報管理料は、廃車時の引渡し、引き取りのための情報管理に必要な費用であります。
 よって、シュレッダ-ダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金は、将来の廃車時のためのものであり、リサイクル預託金又は長期前払費用として処理することとなります。

 資金管理料金は、リサイクル料金の管理費用であることから、その支払い時に支払手数料として処理することとなります。

 ここでの視点は、その支払いが何のためになされたかを見ていくこととなります。

 なお、取得時に、取得価額に計上するのか、また、その支払時に費用損金に算入するのか、将来のためにリサイクル預託金又は長期前払費用などの処理をするのかを検討することとなります。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから    お問い合わせ   へ