2015-04-10
会費としての研修費の消費税は?
◆ 前段のお話
地銀が地域をまたぎ、統合するとのことです。いま、あらゆるものに言えると思いますが、経済が高度成長期ではなく、以前のように、自社の商品を提供できるお客さんが少なくなっています。このために、どうするかですが、地域を広げる事が考えられます。これがこの統合だと思います。つまり、統合」や提携などは、商圏を広げるための一つの方法といえます。お互いに、異なる強みを持ち合うもの良いですね。中小、零細企業は、今のお客さんを大切にするのは前提となりますが、お客さんの範囲をどう広げるか、を考えるのも一計ですね。
◆ 後段
・・・会費としての研修費の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。同業者団体に会費を支払っています。この会費の内容は、研修を内容と
するものです。この時、会費であるので、消費税は課税されないと思うのですが、というケ-ス。
(考え方)
同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等とのあいだに明白な対価関係があるかどうかによって、資産の譲渡等の対価であるかを判定することとなります。
明白な対価関係がない時は、資産の譲渡等に該当しないこととなります。
しかし、この対価関係が明白でない、判断することが困難である場合もあります。この場合は継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合は、これを認めると、あります。この場合には、その同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとされています
このケ-スでは、その支払いの内容が、研修費用であることから、役務の提供において対価の関係が明らかです。よって、このケ-スでは、課税仕入れに該当することとなります。
このように名称で判断することなく、その実態が何かで判断しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-04-09
免税事業者からの仕入の消費税は?
◆今日の前段の話
よく、最近チラシを見ていると、困りごとは何ですか、という言葉を見ます。この言葉は、まず、書かれていますね。しかし、その困りごとがよくなり、その人が笑顔になるかがあまり見えてきていないように思います。その内容は、その方法、その過程が明確になっていないようです。つまり、その過程などが、相手に伝わっていないようです。相手は、自分がその困りごとをどのように解消してくれるかが明確にイメ-ジする事ができ、その解決方法などが本当なのか、相手の不安感を一つ一つ解消していかなくてはなりません。これがあって初めて、取引が成立し、リピ-トしてもらえるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、免税事業者からの仕入の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。商品を仕入していますが、その仕入先には、消費税が課税されている者
のほか、所費税を課税されていない者、つまり、免税事業者がいます。この免税事業者は消費税
を支払っていないので、課税仕入れに含まないのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、免税事業者の仕入れのものも課税仕入れに含まれます。
(考え方)
課税仕入れを帳簿に記載することから、消費税を把握することになっています。これだと、免税事業者を分けることは煩雑となります。このことから、免税事業者にかかる仕入は課税仕入れに含まれます。
法令に
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供・・・・・
そして、上記の「他の者」においては、通達に次のようにあります。
上記の課税仕入れの意義に規程する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者も含まれる、とあります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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よく、最近チラシを見ていると、困りごとは何ですか、という言葉を見ます。この言葉は、まず、書かれていますね。しかし、その困りごとがよくなり、その人が笑顔になるかがあまり見えてきていないように思います。その内容は、その方法、その過程が明確になっていないようです。つまり、その過程などが、相手に伝わっていないようです。相手は、自分がその困りごとをどのように解消してくれるかが明確にイメ-ジする事ができ、その解決方法などが本当なのか、相手の不安感を一つ一つ解消していかなくてはなりません。これがあって初めて、取引が成立し、リピ-トしてもらえるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、免税事業者からの仕入の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。商品を仕入していますが、その仕入先には、消費税が課税されている者
のほか、所費税を課税されていない者、つまり、免税事業者がいます。この免税事業者は消費税
を支払っていないので、課税仕入れに含まないのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、免税事業者の仕入れのものも課税仕入れに含まれます。
(考え方)
課税仕入れを帳簿に記載することから、消費税を把握することになっています。これだと、免税事業者を分けることは煩雑となります。このことから、免税事業者にかかる仕入は課税仕入れに含まれます。
法令に
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供・・・・・
そして、上記の「他の者」においては、通達に次のようにあります。
上記の課税仕入れの意義に規程する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者も含まれる、とあります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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