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2015-04-11

資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?

 ◆前段のお話し

  最近、チラシ、コマ-シャルなどで、お試しなどでの半額、値引き、割安感をだし、購入して使ってもらおうとしているようです。企業からすれば、なにがしかの目的があってのことだと思います。購入者は、事業者も含まれます。こう考えると、購入する事業者はどのように考えればいいのでしょうか。その一つの考え方において、まず、かんがえなくてはならないのは、その購入の金額に対して、そのものがいくらの収入、売上をもたらしてくれるか、それがプラスであるのか、です。その時、将来の状況を予想して収入を考えることです。つまり、確率の高いものかを考えることです。更に、やめるときの障害はないのか、代替するときの障害、その使用しているときのランニングコスト、など、色々なことを、考えましょう。人は、このような考える癖を付ければ、あらゆることに応用することができますね。

 ◆後段
  ・・・資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。自動車を譲渡したのですが、その時、現在保有している自動車を下取りに

出し、新たに自動車を購入しました。消費税は、下取りの金額を新車の価額から引いて計算すれ

ばいいのですか、、というケ-ス。

 (内容)

 この場合には、譲渡した金額、つまり、下取りの金額を引く前の金額で、資産の譲渡等の金額を計算します。

 また、下取りの金額は、課税仕入れに該当することとなります。

 通達に次のようにあります。
 課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合にあっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることは出来ないのであるから留意する。
 注として、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなる

 ここで注意することは、その取引が、課税資産の譲渡等であるか、つまり、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付ならびに役務の提供(一定のものを含む)のうち、非課税の規定により消費税をかされないこととされるもの以外のものかを判断することとなりますが、非課税のものかどうかをまず判断しなければなりません。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-04-10

会費としての研修費の消費税は?


 ◆ 前段のお話

  地銀が地域をまたぎ、統合するとのことです。いま、あらゆるものに言えると思いますが、経済が高度成長期ではなく、以前のように、自社の商品を提供できるお客さんが少なくなっています。このために、どうするかですが、地域を広げる事が考えられます。これがこの統合だと思います。つまり、統合」や提携などは、商圏を広げるための一つの方法といえます。お互いに、異なる強みを持ち合うもの良いですね。中小、零細企業は、今のお客さんを大切にするのは前提となりますが、お客さんの範囲をどう広げるか、を考えるのも一計ですね。

 ◆ 後段
    ・・・会費としての研修費の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。同業者団体に会費を支払っています。この会費の内容は、研修を内容と

するものです。この時、会費であるので、消費税は課税されないと思うのですが、というケ-ス。

 (考え方)

 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、その同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等とのあいだに明白な対価関係があるかどうかによって、資産の譲渡等の対価であるかを判定することとなります。
 明白な対価関係がない時は、資産の譲渡等に該当しないこととなります。

 しかし、この対価関係が明白でない、判断することが困難である場合もあります。この場合は継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合は、これを認めると、あります。この場合には、その同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとされています

 このケ-スでは、その支払いの内容が、研修費用であることから、役務の提供において対価の関係が明らかです。よって、このケ-スでは、課税仕入れに該当することとなります。

 このように名称で判断することなく、その実態が何かで判断しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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