◆ 前段のお話し
いま、ネットを売上にどう活用するかいろいろ行われています。当初は、ネットは、販売のためにどのように活用するかが言われていました。しかし、最近では、スマホの普及で簡単に注文ができ、またSNSなどで簡単に双方向性を確保することもできます。このようなことから、事業者にとっても購入者の情報が集まりやすくなります。例えば、趣向の流れなど。前では、テナントショップなどがありました。これに比べ、コストが安くなりますね。しかし、対面で話すことによりわかることもありますが。利用目的を明確にし、色々なチャンネルをもって、情報を集めるのがいいかもしれませんね。ネットも一つの方法として。
◆ 後段
・・・今日は、免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、消費税は課税されていません。売上が1000万円を今は超
えないのですが、この1000万円を超えるとは、売上高を消費税分を割り引いて、判定すればいい
のですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、現在、免税事業者と考えられます。よって、この場合、この基準期間における課税売上高については、消費税のことを考えず、その売上げの金額の全額で考えることとなります。
(内容)
この理由として、この免税事業者の売上金額には、消費税は含まれていないこととなります。
これについて、次のようにあります。
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意すると、あります。
ここで、まず、行うことは、売上など、課税資産の譲渡等を把握することから始めることが大切となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-04-12
2015-04-11
資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?
◆前段のお話し
最近、チラシ、コマ-シャルなどで、お試しなどでの半額、値引き、割安感をだし、購入して使ってもらおうとしているようです。企業からすれば、なにがしかの目的があってのことだと思います。購入者は、事業者も含まれます。こう考えると、購入する事業者はどのように考えればいいのでしょうか。その一つの考え方において、まず、かんがえなくてはならないのは、その購入の金額に対して、そのものがいくらの収入、売上をもたらしてくれるか、それがプラスであるのか、です。その時、将来の状況を予想して収入を考えることです。つまり、確率の高いものかを考えることです。更に、やめるときの障害はないのか、代替するときの障害、その使用しているときのランニングコスト、など、色々なことを、考えましょう。人は、このような考える癖を付ければ、あらゆることに応用することができますね。
◆後段
・・・資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。自動車を譲渡したのですが、その時、現在保有している自動車を下取りに
出し、新たに自動車を購入しました。消費税は、下取りの金額を新車の価額から引いて計算すれ
ばいいのですか、、というケ-ス。
(内容)
この場合には、譲渡した金額、つまり、下取りの金額を引く前の金額で、資産の譲渡等の金額を計算します。
また、下取りの金額は、課税仕入れに該当することとなります。
通達に次のようにあります。
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合にあっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることは出来ないのであるから留意する。
注として、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなる
ここで注意することは、その取引が、課税資産の譲渡等であるか、つまり、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付ならびに役務の提供(一定のものを含む)のうち、非課税の規定により消費税をかされないこととされるもの以外のものかを判断することとなりますが、非課税のものかどうかをまず判断しなければなりません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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最近、チラシ、コマ-シャルなどで、お試しなどでの半額、値引き、割安感をだし、購入して使ってもらおうとしているようです。企業からすれば、なにがしかの目的があってのことだと思います。購入者は、事業者も含まれます。こう考えると、購入する事業者はどのように考えればいいのでしょうか。その一つの考え方において、まず、かんがえなくてはならないのは、その購入の金額に対して、そのものがいくらの収入、売上をもたらしてくれるか、それがプラスであるのか、です。その時、将来の状況を予想して収入を考えることです。つまり、確率の高いものかを考えることです。更に、やめるときの障害はないのか、代替するときの障害、その使用しているときのランニングコスト、など、色々なことを、考えましょう。人は、このような考える癖を付ければ、あらゆることに応用することができますね。
◆後段
・・・資産の譲渡時に下取りがある場合の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。自動車を譲渡したのですが、その時、現在保有している自動車を下取りに
出し、新たに自動車を購入しました。消費税は、下取りの金額を新車の価額から引いて計算すれ
ばいいのですか、、というケ-ス。
(内容)
この場合には、譲渡した金額、つまり、下取りの金額を引く前の金額で、資産の譲渡等の金額を計算します。
また、下取りの金額は、課税仕入れに該当することとなります。
通達に次のようにあります。
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合にあっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることは出来ないのであるから留意する。
注として、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなる
ここで注意することは、その取引が、課税資産の譲渡等であるか、つまり、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付ならびに役務の提供(一定のものを含む)のうち、非課税の規定により消費税をかされないこととされるもの以外のものかを判断することとなりますが、非課税のものかどうかをまず判断しなければなりません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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