お問い合わせなど

2015-05-19

社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?

 ◆前段のお話ですが

  もう、観光庁が設置されて、10年弱になりますね。現在、円安などにより、訪日外国人が増加しています。これから、さらに、観光などにより外国人を呼び込もうとしているようです。いま、訪日外国人は、買い物などを目的としています。このように考えると、日本に来る外国人をどう取り込むかです。特に、零細・小企業にとって。こうなれば、一社だけでは難しいので、より多くの会社と提携して、取り組むのも、一つの手ですね。どこに買い手がいるのか、その人たちが喜んでくれるものは何かを考えることですね。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、社会保険料控除の介護保険料などの天引きは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 社会保険料控除において妻の介護保険料も控除したいのですが、その妻の保険料は公的年金

等から天引きされています。このようなときでも、妻の保険料を私の社会保険料控除として控除し

てもいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、本人さんの社会保険料控除の対象金額でないと考えられます。この場合は、奥さん本人の社会保険料控除の対象となります。

 
 (考え方)

 規定として、

 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合・・・・・

 とありますので、その社会保険料を支払ったことが要件となり、社会保険料控除を受けれることとなります。

 ここで、公的年金等から天引きされたものは、公的年金等をもらった者の収入から保険料を支払ったということから、その公的年金等をもらった者以外の社会保険料控除とすることは出来ません。

 ここでの視点は、社会保険料を誰が支払ったかによります。
 状況を正確に把握し、また、注意しなくてはなりませんね。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-05-18

業務における不動産所得に係る資産の損失は?


 ◆前段のお話ですが

  外に出かけると、人が集まるところと、閑散としているところに出くわします。当然ですが、人の集まるところは活気があり、さらに人が集まるような雰囲気がありますね。そのためには、商店街などが一体となり、イベントをしているようですね。楽しいイベントが多いですね。特に、祭日などは子供ずれが多く、お父さんに、子供が、ねだっている光景も見ます。お店の中に入ってもらうことですが、まずは、お店のある場所の近くに、来てもらうことですね。その方法を周囲のお店と考えられたらいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、業務における不動産所得に係る資産の損失は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  不動産の貸付を行っています。なお、業務として行っています。この所得に係る資産において、

滅失において損失が生じています。この時、どのように考えたらいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 その損失の金額は、不動産所得の金額(この規定を適用しないで計算した所得の金額)を限度として、必要経費に算入します。

 この規定は次のように規定されています。

 居住者の不動産所得もしくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(一定のものを除く)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれらに関して生じたもの、雑損控除に規定するもの、などを除く)は、それぞれ、その者のその損失の」生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する、とあります。

 この時、業務ということに注意することとなります。

 また、計算の注意点は、不動産所得の金額、特に、この規定を適用しないで計算した所得の金額を限度とすることです。

 なお、ここでの損失は、取壊し、除却、滅失などによります。

 業務か事業かの区分、をまず、検討しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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