◆今日の前段
前年まで、百貨店の夏のバ―ゲンセ-ルの時期が少し遅らせるようです。以前は、購入者を早く囲い込むために安売りということで、早めたという背景があります。しかし、今の百貨店の取り巻く状況の変化、つまり、来店者等のお財布のひもが緩んできたと感じているのでしょう。それよりも、時期時期に必要なものを揃えるほうが、メリハリがあり、購入者にとり、わかりやすいように思えるのですが。そして、安売りであればあるほど、資金の余裕がなく、成長事業に投資できず、企業としても悪循環だと思います。なるべく、資金、利益を確保できる販売をするのがいいのではないでしょうか。
◆後段
・・・今日は、消費者から商品購入の課税仕入れは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。事業を行っていない消費者から商品を購入し、その商品を販売して
います。この時、消費者からの購入は消費税に関係しないと思いますが、というケ-ス。
(考え方)
この時、消費者からの購入、仕入も、一般的に、消費税にかかわるものとして考えることとなりま
す。
ここでの注意点は、消費者からの購入等は、消費税に関係ない、という事ではないということで
す。
なお、消費税の課税仕入れなどの他の要件を検討し、消費税を考えることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-06-04
2015-06-03
食事つきアパ-トの所得の区分は?
◆今日の前段のお話
高島屋が美術品、例えば、絵画、骨董品などをネットで販売するとのことです。今の状況において、何が問題があるのでしょうか。ネット販売でのよいところは、購入を考えている人からすると、お店に行かなくてもいいこと、他と比較することが簡単であること、などがあげられます。特に、お店に行かなくてもいいことは、時間のない人にとって、いいことですし、近くにお店がない人にとっては、いいことですね。しかし、ネットでの雰囲気と異なることから、ネット購入は不安と。だから、本品を実際、見たい、触りたいなど、と考える人もいます。どのように、購入者の不安をすくなくするかが 販売者の考えるところですね。
◆後段
・・・今日は、食事つきアパ-トの所得の区分は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業で学生などにアパ-トを貸そうと思います。この時、食事を提供するものと考えていま
す。この状態で、申告時にどのような所得として考えればいいですか、、というケ-ス。
(考え方)
このような場合には、事業所得又は雑所得になると考えられます。
ただし、食事を提供することがないようなアパ-トの貸付は、不動産所得となります。これは、不動産の貸付といえます。
これについては、通達において、アパ-ト、下宿等の所得の区分の場合の判断の視点は、食事を供するかどうかとなります。
その他、事業を始める前に、青色申告承認申請、従業員がいる場合などの届出を考えましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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高島屋が美術品、例えば、絵画、骨董品などをネットで販売するとのことです。今の状況において、何が問題があるのでしょうか。ネット販売でのよいところは、購入を考えている人からすると、お店に行かなくてもいいこと、他と比較することが簡単であること、などがあげられます。特に、お店に行かなくてもいいことは、時間のない人にとって、いいことですし、近くにお店がない人にとっては、いいことですね。しかし、ネットでの雰囲気と異なることから、ネット購入は不安と。だから、本品を実際、見たい、触りたいなど、と考える人もいます。どのように、購入者の不安をすくなくするかが 販売者の考えるところですね。
◆後段
・・・今日は、食事つきアパ-トの所得の区分は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業で学生などにアパ-トを貸そうと思います。この時、食事を提供するものと考えていま
す。この状態で、申告時にどのような所得として考えればいいですか、、というケ-ス。
(考え方)
このような場合には、事業所得又は雑所得になると考えられます。
ただし、食事を提供することがないようなアパ-トの貸付は、不動産所得となります。これは、不動産の貸付といえます。
これについては、通達において、アパ-ト、下宿等の所得の区分の場合の判断の視点は、食事を供するかどうかとなります。
その他、事業を始める前に、青色申告承認申請、従業員がいる場合などの届出を考えましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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