お問い合わせなど

2015-06-10

郵便切手の消費税の課税仕入れは?

 ◆今日の前段のお話 

  女性向けのトラクタ-のことが新聞紙上にありました。これは、以前は、トラクタ-を利用する人は男性がほとんどなので、女性用というものはなかったとのことです。現状では、女性が農業に就職したり、農業を自ら行ったり、と農業への進出が大きくなってきています。これが背景にありますね。こう考えると、小さなことでも事業の環境がどう変わっているのか、常に、アンテナを張っていることはいいことですね。そして、困っている人が何を求めているのか、に対処することですね。どう喜んでもらえるかですね


 ◆後段
  ・・・今日は、郵便切手の消費税の課税仕入れは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。通信費として、切手を購入しました。これをのちにはがきに貼って使用し

ました。このような場合に、消費税にいて、使用時に課税仕入れとすればいいですか、というケ-

ス。

 (考え方)

 まず、原則では、次のようになります。

 購入時において、課税仕入れではなく、それを使用した時に、課税仕入れになります。

 しかし、次のことが認められています。

 切手を購入した事業者がその切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その切

手の対価を支払った日の属する課税仕入れとしている場合に、これを認める。

 よって、この場合において、購入した切手のうち自ら使用するもののにおいて、継続して、その対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとしているときには、その対価を支払った日、つまり、購入時に課税仕入れとすることが出来ます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
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2015-06-09

通勤手当のグリ-ン料金の消費税は?

 ◆今日の前段のお話  

  最近、整理整頓という本や番組などをよく目にします。ここでよく言われているのは、必要なものでなければ、処分しなさいという事です。このことは事業においてもいえることです。例えば、空き箱があるとき、今は使用しないけれど、今後使用する可能性があるからおいておくというように。しかし、おいておくことにより、場所を取り、何かを探すのも物が多ければ多いほど困難になります。これだけではありませんが、なるべく、今必要かどうかを考え、捨てるのもいいかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、通勤手当のグリ-ン料金の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、通勤手当にグリ-ン料金を加算して支給しようと思います。この時、グ

リ-ン料金は消費税において、非課税と考えていいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 消費税において、その通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のため

に支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額

は課税仕入れにかかる支払対価に該当になります。

 このことから、グリ-ン料金においても、その通勤に通常必要であると認められる場合には、課

税仕入れに係る支払対価と考えられます。ここでの視点は、通常必要であるかどうかで判断するこ

ととなります。


 注意しなければならないのは、所得税において、グリ-ン料金は通勤手当における非課税とはさ

れません。消費税と所得税は異なることとなります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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