◆今日の前段
ソフトバンクが、早朝、夜間にインタネットでの購入野の配送を一部の地域でするとのことです。この背景には、人の行動が昔に比べ、相当変わっていていることがあります。ここでは、共働きにより昼間はいない、時間の都合で夜間にしてほしいなど、の声があるのも納得です。そうあれば、いいなというところを提供すれば、喜んでもらえるのではないでしょうか。他の会社が提供していないのでしたら、よけいですね。
◆後段
・・・今日は、所得税における所得補償保険金は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。事業主のための所得補償保険金の損害保険契約を締結しようと思
います。このような場合、この所得補償保険金において、どう処理すればいいですか、というケ-
ス。
(考え方)
所得補償保険金が支払われるとき、所得税において非課税となります。
この所得補償保険金は、被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することが出来なかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払いを受ける保険金といえます。
この保険金は、身体の傷害又は疾病に基因して支払いを受けるものと考えらえることから、非課税となります。
この時、事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険金の保険料においては、事業所得の必要経費に算入出来ません。
なお、注意することは、保険金に係る契約においてどのような内容のものか二より、処理が異なる可能性があります。その内容を確認しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-06-11
2015-06-10
郵便切手の消費税の課税仕入れは?
◆今日の前段のお話
女性向けのトラクタ-のことが新聞紙上にありました。これは、以前は、トラクタ-を利用する人は男性がほとんどなので、女性用というものはなかったとのことです。現状では、女性が農業に就職したり、農業を自ら行ったり、と農業への進出が大きくなってきています。これが背景にありますね。こう考えると、小さなことでも事業の環境がどう変わっているのか、常に、アンテナを張っていることはいいことですね。そして、困っている人が何を求めているのか、に対処することですね。どう喜んでもらえるかですね
◆後段
・・・今日は、郵便切手の消費税の課税仕入れは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。通信費として、切手を購入しました。これをのちにはがきに貼って使用し
ました。このような場合に、消費税にいて、使用時に課税仕入れとすればいいですか、というケ-
ス。
(考え方)
まず、原則では、次のようになります。
購入時において、課税仕入れではなく、それを使用した時に、課税仕入れになります。
しかし、次のことが認められています。
切手を購入した事業者がその切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その切
手の対価を支払った日の属する課税仕入れとしている場合に、これを認める。
よって、この場合において、購入した切手のうち自ら使用するもののにおいて、継続して、その対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとしているときには、その対価を支払った日、つまり、購入時に課税仕入れとすることが出来ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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女性向けのトラクタ-のことが新聞紙上にありました。これは、以前は、トラクタ-を利用する人は男性がほとんどなので、女性用というものはなかったとのことです。現状では、女性が農業に就職したり、農業を自ら行ったり、と農業への進出が大きくなってきています。これが背景にありますね。こう考えると、小さなことでも事業の環境がどう変わっているのか、常に、アンテナを張っていることはいいことですね。そして、困っている人が何を求めているのか、に対処することですね。どう喜んでもらえるかですね
◆後段
・・・今日は、郵便切手の消費税の課税仕入れは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。通信費として、切手を購入しました。これをのちにはがきに貼って使用し
ました。このような場合に、消費税にいて、使用時に課税仕入れとすればいいですか、というケ-
ス。
(考え方)
まず、原則では、次のようになります。
購入時において、課税仕入れではなく、それを使用した時に、課税仕入れになります。
しかし、次のことが認められています。
切手を購入した事業者がその切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して、その切
手の対価を支払った日の属する課税仕入れとしている場合に、これを認める。
よって、この場合において、購入した切手のうち自ら使用するもののにおいて、継続して、その対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとしているときには、その対価を支払った日、つまり、購入時に課税仕入れとすることが出来ます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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