お問い合わせなど

2015-06-26

創業記念として現金支給は?


 ◆ 前段のお話

  りそなホ-ルディングにおいて、法人におけるインタ-ネットバンキングの振込の利用が、土日、祝においても、今年10月から、出来るという事です。これは、現在、営業も、土日がないというところも増えてきていることへの対応、特に、あまり、土日祝が関係ない零細、中小企業にとり、喜ばしいことですね。これから、どんどん、以前の営業形態に対応するのではなく、対象とする相手先がどのようなことに便利を感じているのかに対応することで相手先に快い感じを与えるのではないでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・創業記念としての現金支給は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、今年、創業記念を行います。この時、従業員、役員に対して、記念品の代わりとして、金銭を支給しようと思います。この支給は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、この支給した金銭は給与として課税対象されます。

 この場合に、記念品を支給するときは、一定の条件で、課税しなくて差し支えない、とされています。

 つまり、通達に、「…その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)で、一定のものについては、課税しなくて差し支えない。・・・・」、現物に代えて支給する金銭を含まないという事から、金銭の支給は課税することとなります。そして、支給先が、従業員、役員であることから、給与として課税対象となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-06-25

費者からの商品購入の消費税の課税仕入れは?

 ◆今日の前段

  最近、新聞や、報道で、景気がよくなっているという事がよく言われています。その言葉で、雰囲気が明るくなることはよいことだと思います。しかし、足元の現実をみなければならないと思ます。将来的によくなる?のと、現時点、どうか、自社がどのような状況か、を明確に区分しなくてはなりません。そのためには、他者が少し先こうなるだろうと、いう事より、自社が考えたことに基づき行動することです。自社が情報を集め考えることです。なんでもそうですが、他者の言うことにおいても、自分で考え納得することが大切ですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、消費者からの商品購入の消費税の課税仕入れは?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。このたび、消費者から販売するために商品を購入しようと思います。この商品は、非課税のものではありません。その消費者は事業を行っていないので、課税仕入れとして処理することはできないと思うのですが、というケ-ス。

 
 (考え方)

 この場合には、原則、課税仕入れとすることが出来ます。

 課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(その他の者が事業として当該資産を譲渡し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、一定のものその他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう、とあります。

 そして、他の者には、消費者が含まれるとされています。
 
 このようなことから、このケ-スでは、上記の「・・・したとした場合に課税資産の譲渡等に該当する」こととなりますので、消費税が免除されないのであれば、課税仕入れに該当することとなります。

 このような場合においても、まずは、状況の把握に努めましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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