お問い合わせなど

2015-06-27

借入金を受けるときは?

  ◆前段のお話し

  最近、健康に関する商品がよくあります。例えば、減塩、糖質を抑えるものなど、いろいろありますね。やはり、健康でありたいのは、人間の本質かもしれませんね。その方法として、健康食品ばかりではなく、健康にいい運動なども、関心がもたれているように思ます。運動においては、ヨガ、太極拳、ゆる運動など、色々あります。この視点として、簡単であるのが一番のようですが、其れより、続けられるものであるかどうかがたいせつなように思えます。

 ◆後段
  ・・・・・借入金を受けるときは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。借入金を受けようと思います。この時、どう考えればいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 大きく言えば、次の三点が重要と思います。

 まず、借入金を受けなければならないのかを考えることです。つまり、借入金のほかに何か、資金を調達できないかを考えることです。初めから、借入金だけしかないとは考えないことです。

 第二に、借入金を受けたとして、そのための借入利息は、返済まで、どのくらい支払わなければならないのかを計算することです。出来れば、このことを前提として、金融機関と支払利率の折衝ができないかを考えたいです。

 第三に、金融機関から提案された返済期間において、本当に、元本と利息の合計を返済できるかです。ここで考えることは、自社の売上状況、取り巻く社会環境を予想することになります。この時、いい状況と、悪い状況、両方とも、想定することです。つまり、ただ一つだけの想定でないことです。ここで、両方を頭に入れて、返済が可能かを考えることです。

 ここで最も重要なのは、なぜ、借入金が必要なのか、そのもととなるものが、本当に必要なのかを考えることですね。

 その他に、会社により、色々なことを考えなくてはならないと思いますが、その場その場、少し立ち止まって、考えることが大切ですね。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
   
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2015-06-26

創業記念として現金支給は?


 ◆ 前段のお話

  りそなホ-ルディングにおいて、法人におけるインタ-ネットバンキングの振込の利用が、土日、祝においても、今年10月から、出来るという事です。これは、現在、営業も、土日がないというところも増えてきていることへの対応、特に、あまり、土日祝が関係ない零細、中小企業にとり、喜ばしいことですね。これから、どんどん、以前の営業形態に対応するのではなく、対象とする相手先がどのようなことに便利を感じているのかに対応することで相手先に快い感じを与えるのではないでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・創業記念としての現金支給は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、今年、創業記念を行います。この時、従業員、役員に対して、記念品の代わりとして、金銭を支給しようと思います。この支給は、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、この支給した金銭は給与として課税対象されます。

 この場合に、記念品を支給するときは、一定の条件で、課税しなくて差し支えない、とされています。

 つまり、通達に、「…その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)で、一定のものについては、課税しなくて差し支えない。・・・・」、現物に代えて支給する金銭を含まないという事から、金銭の支給は課税することとなります。そして、支給先が、従業員、役員であることから、給与として課税対象となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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