2015-08-08
個人事業の従業員に対する仮払経費の処理は?
◆ 前段のお話
人事院がフレックスタイム制を全職員に広げるように勧告しました。午前7時から夜10時までのあいだの時間で勤務を自分で決められ、前もって、調整するとのことですね。これにより、休日が自分で決められます。これはいいことのようですが、ソ定型的な事務などの場合にはいいのですが、突発的に発生しるような部署では何か難しいように思えます。更に、中小・零細企業にとり、一人の人が多くの業務を抱えていることから、難しいのではないでしょうか。今後、働き方がガラッと変われば、かけている問題が解消されるかもしれませんね。
◆ 後段
・・・個人事業の従業員に対する仮払経費の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。この時、従業員に対して業務に使用する現金を前もって支給しています。この時、従業員に支給した時にその全額を経費として計上したいと思いますが、経費の計上をどう考えればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
この時の処理は、簡単に言うと、例えば、業務に係る物を買ったり、旅費を支払ったりしたときに必要経費と計上することとなります。
ここで、その状況を明確にするために、従業員からその利用状況を示す書類で、領収書等などを添付したものを事業主は受け取ることとなります。
この書類などをもとに必要経費として計上します。
ここでの注意点は、このような仮払経費を従業員に支給した時は、まだ、債務が確定していないので、必要経費としては計上しないこととなります。
計上時期は、例えば、業務に係るものを購入し、債務の確定した時です。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-08-07
個人事業の減価償却方法の変更の申請は?
◆前段のお話し
百貨店がヤマダ電機と提携するとのことです。百貨店において、高額家電の売り上げに目を向けています。外商のお客さんは富裕層で、その人たちとはつながっています。提案できる商品の種類を増やせることは、お客さんとのつながりが強くなります。別々のところで買うのは面倒と思うこともありますから。自社のお客さんが購入において、どう考えているかは重要ですね。
◆後段
・・・個人事業の減価償却方法の変更の申請は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。減価償却資産の償却方法を変更したいと思います。この時の手続きはどう考えればいいですか、というケ-ス。
(内容)
変更しようとする居住者は、所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を納税地の所轄税務署長にその新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
その申請書の提出があった場合には、その年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認または却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があったものとみなす、とあります。
期限がありますので、余裕をもって申請書を提出しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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百貨店がヤマダ電機と提携するとのことです。百貨店において、高額家電の売り上げに目を向けています。外商のお客さんは富裕層で、その人たちとはつながっています。提案できる商品の種類を増やせることは、お客さんとのつながりが強くなります。別々のところで買うのは面倒と思うこともありますから。自社のお客さんが購入において、どう考えているかは重要ですね。
◆後段
・・・個人事業の減価償却方法の変更の申請は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。減価償却資産の償却方法を変更したいと思います。この時の手続きはどう考えればいいですか、というケ-ス。
(内容)
変更しようとする居住者は、所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を納税地の所轄税務署長にその新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。
その申請書の提出があった場合には、その年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認または却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があったものとみなす、とあります。
期限がありますので、余裕をもって申請書を提出しましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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