◆今日の前段
日本生命が三井生命を買収すると大筋で合意したと報じられています。日本生命は、日本においては、第一生命と保険料収入では双璧です。しかし、このような買収があるという事は、これから、一段と国内市場は厳しさを増すとのことだと考えられえます。そのための規模の拡大。少子化、経済の低成長などがその要因だと思います。中小零細においては、経済は厳しくなりますが、規模ではかなわないと思いますので、質で勝負すればいいのではないでしょうか。そのためには、購入者が何を考えているのか、何を求めているのか、とことん、集め、とことん考えることです。失敗しても、即、修正できるのも、零細中小の強みだと思います。
◆後段
・・・今日は、棚卸資産の取得時の付随費用の消費税の考え方?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。棚卸資産を仕入れました。この時、運送保険料を支払いました。この保険料は、取得価額に入れ、その合計を取得価額としました。消費税も支払うのですが、何か注意することは何ですか、というケ-ス。
(考え方)
運送保険料は、原則、所得税において棚卸資産の取得価額に算入されるものと考えられます。
この所得税の取得価額を全額、消費税の仕入れ控除の対象として誤る処理をする場合もあります。
ここで注意しなくてはならないのは、所得税に係るものと消費税に係るものは法令が異なることです。
つまり、消費税を考えるときは、上記のような所得税の取得価額を使うときに注意が必要となります。
その方法として、その所得税の取得価額の中に、消費税の非課税のもの、不課税のものがないかどうかを確認することが重要となります。
このケ-スでは、運送保険料は、消費税において、非課税となりますので、仕入控除から除くこととなります。
消費税を考えるときは、そのサ-ビスなどを把握し、それが、非課税か、不課税かを検討することが必要ですね。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-08-27
2015-08-26
中古資産の減価償却の考え方?
◆今日の前段のお話
べビ-シッタ―代を特定支出控除に入れる方針を厚生労働省は検討しているとのことです。その対象者は、共働きの人など高額所得者とするようです。つまり、高額所得者の所得税の減額ということです。この背景では、これから、共働きを支援することが大きいようです。これから、どのような共働きを支援する税制が出てくるのでしょうか。
◆後段
・・・今日は、中古資産の減価償却の考え方?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、中古の自動車を購入しようと思います。これはどう考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合は、減価償却費を早期に計上できることとなります。
つまり、償却期間が短くなるという事です。
中古の自動車の償却期間が最低2年となる場合もあります。
例えば、期首に60万の中古を購入し、償却期間が2年、定額法になるのであれば、各年(2年間)30万円が減価償却費として損金の計上となります。それ以降、それを使用していても、維持費等を除き、経費としては生じません
一方、新車であれば、例えば、償却期間が6年で、取得価額が90万あれば、各年(6年間)15万の減価償却費として損金を計上することとなります。
このようなことから、その中古を使用するのであれば、3年目から6年目までの期間、中古取得においては減価償却費の計上がないこととなります。つまり、費用が少ないこととなります。
こう考えると、将来の収入がどうか、取得価額、償却期間、利用期間などを考え、税金を考えることがいいでしょう。
すべてが、中古のほうがいいとも限りません。
会社の状況などを考慮しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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べビ-シッタ―代を特定支出控除に入れる方針を厚生労働省は検討しているとのことです。その対象者は、共働きの人など高額所得者とするようです。つまり、高額所得者の所得税の減額ということです。この背景では、これから、共働きを支援することが大きいようです。これから、どのような共働きを支援する税制が出てくるのでしょうか。
◆後段
・・・今日は、中古資産の減価償却の考え方?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、中古の自動車を購入しようと思います。これはどう考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合は、減価償却費を早期に計上できることとなります。
つまり、償却期間が短くなるという事です。
中古の自動車の償却期間が最低2年となる場合もあります。
例えば、期首に60万の中古を購入し、償却期間が2年、定額法になるのであれば、各年(2年間)30万円が減価償却費として損金の計上となります。それ以降、それを使用していても、維持費等を除き、経費としては生じません
一方、新車であれば、例えば、償却期間が6年で、取得価額が90万あれば、各年(6年間)15万の減価償却費として損金を計上することとなります。
このようなことから、その中古を使用するのであれば、3年目から6年目までの期間、中古取得においては減価償却費の計上がないこととなります。つまり、費用が少ないこととなります。
こう考えると、将来の収入がどうか、取得価額、償却期間、利用期間などを考え、税金を考えることがいいでしょう。
すべてが、中古のほうがいいとも限りません。
会社の状況などを考慮しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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