◆個人事業主の日当は必要経費?
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。私、事業主に対してですが、出張などで、日当を支払おうと思います。このとき、事業所得の必要経費に計上できますか、というケ-ス。
(考え方)
今回のケ-スでは、この日当は必要経費となりません。
ここで、必要経費とは、その年分の事業所得などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とする、とあります。
この日当は、事業主に支払われるものです。
なお、所得税では、事業主が事業において自分のために支払うものは必要経費には算入するという考え方はありません。
ここでの考え方は、わかりやすく言うと、事業において、事業主その人のお財布からその人の同じ財布に支払うという同じお財布の中での移動となり、お財布の中のものは変わらないとイメ-ジしたらどうでしょうか。
注意点は、法人の役員の日当とは、異なるということです。
ただ、従業員のについては、事業主に対する考え方と異なります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2016-07-21
2016-07-20
キャシュフロ-計算書の間接法の長短
◆キャシュフロ-計算書の間接法の長短
前回のお話しで、いくら資金を増加したいのかに対応する売り上げはいくらになるのか、キャシュフロ-計算書を材料とすることは、有用だと思います。
しかし、キャシュフロ-計算書には間接法と直接法の二つがあります。
そのうち、何を使えばいいのかというと、直接法となります。
今回は、前回までの間接法を簡単にまとめたいと思います。
これは、損益計算書の利益から営業CFを求め、それに、投資CF、財務CFを加減算して求めることとなります。作成や確認するのに、容易であるということはいいことです。
しかし、具体的にどこから、入金され、その資金がどこに支出されているかの流れがわかりずらいということです。
このデメリットを解消するためには、直接法があります。
ただ、この直接法を作成するのが煩雑です。これをどう対処するかですね。
その対処方法を知るためには、まず、どのように直接法が作成されているかを知る必要があります。
次回からは、直接法を少し詳しくお話ししたいと思います。
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