◆ 法人の事業年度が1年未満の減価償却の注意点
(ケ-ス)
法人ですが、事業年度が1年未満になります。減価償却資産(定額法、期首から期末まで所有)の償却限度額計算は、取得価額に償却率を乗じて、これにその事業年度の月数を乗じて12で除したものとなりますか、というケ-ス。
(内容)
事業年度が1年未満である場合では、償却限度額は、上記の方法でなく、下記のように計算することとなります。
ここで、次のような法律があります。
法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率または定率法の償却率は、別表8.9.10に定めるそれぞれの耐用年数に対応する償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除したものによる、とあります。
ここで、月数に端数は、暦により、1月に満たない端数が生じたときは、1月とします。
なお、このように計算した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
順序としては、まず、上記のように償却率を計算します。そして、その資産の取得価額にその償却率を乗じることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2016-07-25
2016-07-21
個人事業主の日当は必要経費?
◆個人事業主の日当は必要経費?
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。私、事業主に対してですが、出張などで、日当を支払おうと思います。このとき、事業所得の必要経費に計上できますか、というケ-ス。
(考え方)
今回のケ-スでは、この日当は必要経費となりません。
ここで、必要経費とは、その年分の事業所得などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とする、とあります。
この日当は、事業主に支払われるものです。
なお、所得税では、事業主が事業において自分のために支払うものは必要経費には算入するという考え方はありません。
ここでの考え方は、わかりやすく言うと、事業において、事業主その人のお財布からその人の同じ財布に支払うという同じお財布の中での移動となり、お財布の中のものは変わらないとイメ-ジしたらどうでしょうか。
注意点は、法人の役員の日当とは、異なるということです。
ただ、従業員のについては、事業主に対する考え方と異なります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。私、事業主に対してですが、出張などで、日当を支払おうと思います。このとき、事業所得の必要経費に計上できますか、というケ-ス。
(考え方)
今回のケ-スでは、この日当は必要経費となりません。
ここで、必要経費とは、その年分の事業所得などの計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とする、とあります。
この日当は、事業主に支払われるものです。
なお、所得税では、事業主が事業において自分のために支払うものは必要経費には算入するという考え方はありません。
ここでの考え方は、わかりやすく言うと、事業において、事業主その人のお財布からその人の同じ財布に支払うという同じお財布の中での移動となり、お財布の中のものは変わらないとイメ-ジしたらどうでしょうか。
注意点は、法人の役員の日当とは、異なるということです。
ただ、従業員のについては、事業主に対する考え方と異なります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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