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2016-07-30

一括償却資産を除却した時の処理は?

 ◆一括償却資産を除却した時の処理は?

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。パソコンを購入しました。金額は、15万円です。その時、一括償却資として処理しました。しかし、購入の翌年、その資産を除却しました。この残りの金額をその除却した年に必要経費に算入しようと思います、というケ-ス。

 (結論)

  その除却した年にその残りの金額全額を、原則、必要経費に算入できません。この場合には、除却していないのと同様の金額を、三年間の各年の必要経費に算入することとなります。

 (内容)

  まず、考え方としては、この一括償却資産の規定は、各資産の事務管理の煩雑さを少なくしようとし、設けられたものと考えられます。その規定を選択することは、各資産の管理の代わりに、三年間に一定の算式で計算した金額を必要経費に計上することです。

 なお、以下のような通達があります。

 法令の規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を業務の用に供した年以後三年間の各年においてその全部または一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各年においてその一括償却資産につき必要経費に算入する金額は、同項の規定に従い計算される金額となることに留意する。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう


2016-07-28

共同事業での消費税は?

 ◆共同事業での消費税は?


(ケ-ス)

 共同で事業を行っているのですが、消費税をどのように考えたらいいのですか、というケ-ス。

(結論)

 この事業にかかる資産の譲渡等、課税仕入れを持ち分割合、又は利益の分配割合で按分することとなります。なお、人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除きます。

(考え方)

 次のような通達があります。

 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持ち分の割合または利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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