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2018-10-21

繰越欠損金

◆繰越欠損金

H30年度から繰越欠損金が10年になると聞きましたが、これは、H30年度前に生じたものも10年と考えていいのですか。

欠損金の損金算入の規定(法人税法57条)において、内国法人の各事業年度開始の日前10年以内にに開始した事業年度において生じた欠損金(一定のものを除く)がある場合には、その欠損金額相当する金額は当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、一定のものについては、この限りではない。

上記の規定がありますが、10年を適用する欠損金の規定があります。
なお、法人税法附則平成27年、27条により、新法人税法第57条(一定のものを除く)の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による、とされています。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

2018-10-18

 ◆所得税での倒産防止共済における申告時の注意点

倒産防止共済の掛金における必要経費算入については、国民健康保険などの社会保険、所得税、住民税などに影響を与えます。
それらについて、どのような影響があるのかを検討して加入するか否かを考えることが必要となります。
又、解約の時期などの状況により、元本割れの可能性もあり、解約時には、その受取る金額は収入金額となります。

上記のことなどいろいろな視点から、加入を検討することをおすすめします。

今回の話ですが、倒産防止共済の掛金の必要経費算入においては、その掛金を必要経費に算入した年度の所得税の確定申告書の提出の際、一定事項を記載した明細書の添付を忘れないようにしましょう。

措置法28条2項
この金額を必要経費に算入する規定は、確定申告書にこの金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合のおいても、その添付がなかったことににつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りではない。

             今日も笑顔(^ム^)で楽しく

なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。