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2018-11-16

同族会社の定義にある株主等に名義株主は

◆同族会社の定義にある株主等に名義株主は

同族会社の意義の中で株主等とありますが、名義株主はどうなりますか

名義株主は対象とならず、実際の権利者が株主等になります。

法人税基本通達1-3-2(名義株についての株主等の判定)
法2条10号(同族会社の意義)に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。

法2条10号同族会社
会社の株主等(一定ものを除く)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(一定のものを除く)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

ここで重要なことは、実際に名義株であるかどうかを明確にすることと思います。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2018-11-15

青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

◆青色申告の取り消された法人の青色申請はいつ

同族法人で以前青色申告書を提出していましたが、青色申告を取り消されました。その通知を受けた日から、まだ、6か月です。青色申告の申請は、この状況でできますか。

このような状況では、青色申告の承認申請を税務署長は却下することができるとされています。つまり、その取り消の通知を受けた日以後1年以内は青色承認申請書を提出しても税務署長は、その申請を却下できます。現実的には、1年以内の申請は却下されます。

法法123条青色申告の承認申請の却下
税務署長は、前条(122条)(青色申告の承認申請)1項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
1項、前条1項に規定する当該事業年度にかかる帳簿書類の備え付け、記録又は保存が126条1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2項、その備え付ける帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽して又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
3項、127条4項の規定による通知を受け、又は128条に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
4項、・・・

法法127条4項青色申告の承認の取り消し
1項・・・
2項・・・
3項・・・
4項、税務署長は、1項又は2項の規定による取り消しの処分をする場合には、1項又は2項のない内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。その書面には、その取り消しの処分の起因となった事実が1項各号又は2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。

よって、青色申告の承認申請は、取り消しの通知を受けた日以後1年を超えて提出することとなります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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