◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い④
青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額が三十万円未満の備品(少額減価償却資産)を購入しましたが、その取得時に全額、必要経費の特例を受けようと思います。なお、それはいまだ事業の用に供しておらず、年度内に事業の用に供する予定はありません。
この場合には、その年に、この特例を受けることができないと考えられます。
このケ-スでは、取得はしていますが、事業の用に供したとは言えないことから、該当しないと考えられます。
なお、その状況を明確に把握し、検討することをおすすめします。
租税特別措置法28条の2(抜粋)
1項、第10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下「中小企業者」という)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、もしくは建設し、かつ、当該中小企業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という)について、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小企業者のその業務の用に供した年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・・・・
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2018-12-18
2018-12-17
少額減価償却資産の取り扱い③
◆少額減価償却資産の取り扱い③
青色申告書を提出している個人事業者で、当年に開業したものですが、備品取得価額30万円未満のものを取得し、事業に利用しようと思います。このとき、その取得価額全額を必要経費に算入しようと思います。その備品の金額に制限はありますか。
その年の業務に供したその少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額を限度とします。なお、このケ-スでは、その開業の年においては、300万円を、300万円を12で除し、その開業からその年の12/31までの期間の月数を乗じて計算した金額に置き換えます。
ここでの月数は、暦により計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。
租税特別措置法28条の2
1項・・・・・・・・・
・・・この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2項、前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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青色申告書を提出している個人事業者で、当年に開業したものですが、備品取得価額30万円未満のものを取得し、事業に利用しようと思います。このとき、その取得価額全額を必要経費に算入しようと思います。その備品の金額に制限はありますか。
その年の業務に供したその少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額を限度とします。なお、このケ-スでは、その開業の年においては、300万円を、300万円を12で除し、その開業からその年の12/31までの期間の月数を乗じて計算した金額に置き換えます。
ここでの月数は、暦により計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。
租税特別措置法28条の2
1項・・・・・・・・・
・・・この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2項、前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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