◆保険金を受けた時の修繕費
個人事業を営んでいます。建物において損害を受けました。この損害について、保険金を受け取りました。その時その建物に関し、修繕が生じています。この保険金は、この修繕を補填するためのものです。保険金は、申告しなくていいと聞きましたので、修繕費だけ、必要経費として計上しいますが、どうですか。なお、収入を補てんするものではありません。
この場合は、修繕費から保険金を控除します。このとき、保険金が修繕費を補てんしきれなければ、その残った修繕費は必要経費となります。また、保険金で修繕費を補てんでき、保険金が余れば、それは非課税となります。
保険金は非課税とされます。しかし、所令30条本文かっこ書きにより、今回の修繕費のようなものが在る場合には、その非課税とされる保険金等の金額を規定しています。
まずは、保険金の受け取り事由を契約等から確認することおをおすすめします。
所得法9条
1項、次に掲げる所得については、所得税を課さない。
17号、保険業法2条4項に規定する損害保険会社または同条9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払いを受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所得令30条
法9条1項17号に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一、・・
二、損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済にかかる契約に基づく共済金(一定のものをものを除く)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法0.
行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金(これらのうち94条の規定に該当するものを除く)
三、・・・・・
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2019-01-20
2019-01-18
下取り時の消費税
◆下取り時の消費税
法人を営んでいます。自動車を下取りに出し、新たに新車を購入しました。このとき、その購入価額から下取り価額を控除した金額を課税仕入れとして消費税の計算をしようと思います。
このケ-スでは、下取り対価の額を譲渡資産の譲渡等とし、新車の購入価額を課税仕入れとして処理することとなります。
消費税法基本通達10-1-17
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りにかかる資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入に該当し、法30条の規定を適用することとなる。
ここでの考え方は、新車購入の取引と下取りの取引を別ものとして処理することとなります。
なぜなら、消費税では、次の通り規定されています。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。(消法2条1項8号)
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、6条1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。(消法2条1項9号)
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(一定のものに限る)をいう。(消法2条1項12号)
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
法人を営んでいます。自動車を下取りに出し、新たに新車を購入しました。このとき、その購入価額から下取り価額を控除した金額を課税仕入れとして消費税の計算をしようと思います。
このケ-スでは、下取り対価の額を譲渡資産の譲渡等とし、新車の購入価額を課税仕入れとして処理することとなります。
消費税法基本通達10-1-17
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りにかかる資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意する。
注)課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入に該当し、法30条の規定を適用することとなる。
ここでの考え方は、新車購入の取引と下取りの取引を別ものとして処理することとなります。
なぜなら、消費税では、次の通り規定されています。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。(消法2条1項8号)
課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、6条1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。(消法2条1項9号)
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(一定のものに限る)をいう。(消法2条1項12号)
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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