◆法人の受取保証金の計上時期
法人を営んでいます。資産の賃貸借契約における保証金を受け取ります。このとき、受け取った時に全額収入として計上しようと思います。なお、当初は全額返還不要でありません。一定の事項が生じたときに返還しないものとなっています。
このケ-スでは、当初(保証金を受け取った時)は、保証金は科目として長期預り金(固定負債)などで処理し、益金に算入しません。なお、その後、返還不要が確定されたときに、会計上、税務上の処理が必要となります。
考え方
この保証金は、将来返還されることがあるため、収入として認識しません。収入は、簡単に言うと、最終的に現金などが入ってくることとなります。
ここで考えることは、返還しないことが確定しているか否かであり、このケ-スでは、当初返還が確定していないことから、預り状態となります。将来返還する可能性がありますが。
ここでの重要な視点は、返還が、いつ確定するか、したか、を把握することです。
契約書などから、その返還の条件を確認することをおすすめします。
参考に、法人税法基本通達2-1-41
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額(賃貸借の開始当初から返還が不要なものを除く)であっても、期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2019-02-07
2019-02-06
医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?
◆医療費控除における未確定の保険金の取り扱いは?
けがで年末入院し、退院しました。しかし、それに対する保険金は、いまだ支払いを受けておらず、金額が確定していません。確定していないので、支払った医療費の金額だけで、申告していいのですか。
この場合は、その確定申告書の提出ときまで、その保険金の金額が確定していないときは、保険金がなかっものとせず、その見込み額で申告することとなります。
考え方
支払った医療費を補てんする保険金を控除した金額で、医療費控除を計算することとなっています。つまり、医療費を補てんする保険金が存在(いくらかは受け取るものはある)しているのであれば、その金額を把握することとなります。
このことから、保険金が支払われるのであれば、確定していない時、どうするかです。その時、その支払われる保険金の見込み額を補てんされる金額として、医療費控除を計算します。
所法73条
1項
居住者が各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額・・・
所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。、・・・・・・・
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
けがで年末入院し、退院しました。しかし、それに対する保険金は、いまだ支払いを受けておらず、金額が確定していません。確定していないので、支払った医療費の金額だけで、申告していいのですか。
この場合は、その確定申告書の提出ときまで、その保険金の金額が確定していないときは、保険金がなかっものとせず、その見込み額で申告することとなります。
考え方
支払った医療費を補てんする保険金を控除した金額で、医療費控除を計算することとなっています。つまり、医療費を補てんする保険金が存在(いくらかは受け取るものはある)しているのであれば、その金額を把握することとなります。
このことから、保険金が支払われるのであれば、確定していない時、どうするかです。その時、その支払われる保険金の見込み額を補てんされる金額として、医療費控除を計算します。
所法73条
1項
居住者が各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く)の合計額・・・
所得税基本通達73-10
医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、当該保険金等の見込み額に基づいて同項の規定を適用する。、・・・・・・・
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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