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2019-02-16

地震保険控除の対象家屋は

◆地震保険控除の対象家屋は

地震保険に加入しています。なお、その自分が所有する建物の一部を事業用として利用し、その他の部分は居住用です。このとき、地震保険料全額を確定申告書の所得控除として計上してもいいですか

この場合は、原則、全額、所得控除とすることはできません。つまり、住居用のものが対象になります。その時の按分方法は、一般的に、床面積割合で行います。
ただし、その居住割合がおおむね90%以上であれば、全額を所得控除として計上できます。

ここでの視点について、地震保険控除の対象は、原則、居住の用に供しているものです。なお、特例があります。

考え方
所法77条1項(地震保険料控除)
居住者は、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する9条1項9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ・・・・・

ここで、家屋について、常時その居住の用に供するものが対象となります。

また、所得税基本通達77-6
保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差支えない。

このことから、居住用が全体のおおむね90%以上を占めている場合には、地震保険料全額を所得控除として計算することができます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-02-15

国民年金保険料の2年前納の所得控除

◆国民年金保険料の2年前納の所得控除

国民年金保険料を2年前納しました。確定申告書を提出するのですが、2年での月按分をして、所得控除の申告すればいいのですか。

この場合には、回数で分けて年ごとでの申告とその支出年に全額申告、の選択となります。
どちらがいいかは、各々の状況によります。つまり、将来の状況を予想することにより決定することとなります。

まず、所法74条1項
居住者が、各年において、自己又は事故と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は・・・・には、その支払った金額又は…を、その居住者のその年分の総所得金額、退職金額又は山林所得金額から控除する。

所得税基本通達74・75-1
法74条1項又は75条1項に規定する「支払った金額」については次による。
⑴、納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下、「社会保険料等」という)・・・であつても・・・・・・

⑵、前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。
前納した社会保険料等の総額(前納により割引された場合にはその割引後の金額)×前納した社会保険料等に係るその年中に到来する納付期日の回数/前納した社会保険料等に係る納付期日の総回数

この通達では、分割での申告の方法が記載されています。これが原則となります。

所得税基本通達74・74-2
前納した社会保険料等のうちその前納の期間が一年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定に基づき前納したものについては、その前納した者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は・・・・・・に記載した場合には、74・75-1の⑵にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。
なお、・・・・・・

この通達は74・75-1の特例という位置づけで、前納の金額の全額をその支払った年の確定申告書に記載することができると書かれています。
なお、「法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定」に、この国民年金の2年前納が含まれます。

このように、選択はできますが、年金機構からの証明書を確定申告書に添付する必要があります。申告の金額においては、特に、分割での申告について、その証明書の金額に気を付けたほうがいいと思います。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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