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2019-03-13

用途変更のための模様替えの税務上の処理

◆用途変更のための模様替えの税務上の処理

法人を営んでいますが、用途変更のために模様替えを行います。このとき、その模様替えに係るものは経費として処理しようと思います。

このケ-スでは、原則、資本的支出として処理することとなります。

この場合、原則、その状況の維持をするのであれば、修繕費と考えられますが、模様替えをすることは、その価値を高めることとなります。つまり、模様替えをすることは、何のために行うかというと、売上を上げることなどを目的とし、その使用する価値が高められたこととなります。このことから、その資産の維持のためとは、原則、認められないこととなります。

次のような通達があります。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・・・・
⑵、用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-12

棚卸資産の評価方法の選定単位

◆棚卸資産の評価方法の選定単位

個人事業で、棚卸資産の評価方法を総平均法、個別法などの中から、一つを選ばず、その状況に応じて、棚卸資産ごとに選ぼうと思います。

棚卸資産の評価については、事業の種類ごと、かつ、商品、製品などの棚卸資産の区分ごとに選定することとなっています。このことから、その区分ごとに選定することはできます。

所令100条1項
99条1項に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く)、半製品、仕掛品(半成工事を含む)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなくてはならない。
2項・・・・

なお、さらに細分の記載が、以下の通達にあります。

所得税基本通達47-16
棚卸資産の評価方法は、事業所別、又は、令100条1項に規定する棚卸資産の区分をさらに細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。
注)同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものが在る場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

この通達では、事業所ごとに選定でき、又は、100条1項の棚卸資産の区分を更に細分化したもの(合理的に区分したもの)ごとに選定ができます。この通達では、又は、となっています。
棚卸資産の区分をさらに細分化するときは、客観的に合理的な説明ができるようにしておきましょう。

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