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2019-03-14

自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

◆自社の商品を広告宣伝として使用した時の消費税の取り扱い

法人で、当社の商品を広告宣伝のために使用しますが、その時、その使用は、消費税において、資産の譲渡に該当しないということでいいですか。

この場合には、資産の譲渡等に該当しません。

考え方
そもそも、対価を得ての資産の譲渡ではないので、資産の譲渡等には該当せず、みなし譲渡等にも該当しません。
消費税において、まずは、その消費・使用が資産の譲渡等に該当するかの検討から始めることになります。

資産の譲渡等
消法2条1項
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。

みなし資産の譲渡
消法4条5項
次の掲げる行為は事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1、・・・・
2、法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与

なお、以下の通達があります。
自社使用等
消費税法基本通達-2-12
事業者が自己の広告宣伝又は試験研究等のために商品、原材料等の資産を消費し、又は使用した場合の当該消費又は使用は、資産の譲渡等に該当しなしことに留意する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-13

用途変更のための模様替えの税務上の処理

◆用途変更のための模様替えの税務上の処理

法人を営んでいますが、用途変更のために模様替えを行います。このとき、その模様替えに係るものは経費として処理しようと思います。

このケ-スでは、原則、資本的支出として処理することとなります。

この場合、原則、その状況の維持をするのであれば、修繕費と考えられますが、模様替えをすることは、その価値を高めることとなります。つまり、模様替えをすることは、何のために行うかというと、売上を上げることなどを目的とし、その使用する価値が高められたこととなります。このことから、その資産の維持のためとは、原則、認められないこととなります。

次のような通達があります。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・・・・
⑵、用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう