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2019-03-19

固定資産の取得のための借入金利息

◆固定資産の取得のための借入金利息

法人を営んでいます。固定資産を借入金で取得します。このとき、その資産を利用する前のその借入金の利息は取得価額に算入しないでいいですか。

この場合には、営業外費用(損金)に算入することができます。取得価額に算入するか、営業外費用(損金)に計上するかは法人が選択できます。

そもそも、この利息は固定資産を取得するために生じたものですから、取得価額に算入するという考え方ですが、
企業会計との関係上、法人税基本通達で、取得価額、営業外費用(損金)の選択を認めています。

なお、利用後の利息については、営業外費用(損金)となります。

法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-03-18

貸借対照表と損益計算書の関係

◆貸借対照表と損益計算書の関係

まず、企業は、事業活動を行っています。その活動を、徴税、利益の配分などを行うために、期間を決めて、その期間を分割することとにしています。

本来、損益計算書の作成があればいいのですが、前述から、その期間ごとに、損益計算書が必要となります。

損益計算書は一定期間の経営成績ということから、その一定期間で完結します。

しかし、その損益計算書をつなげるために貸借対照表があります。
その内容は、その期間ごとの終了時点、その期間で完結できないもの、翌期の事業のために使用する資産、たとえば、現金、預金、建物や、将来支払わなくてはならない負債、たとえば、借入金、未払金など、があります。
貸借対照表は、一定時点の資産、負債、純資産を表しているものです。その貸借対照表は、一定期間終了時に、翌期の期間の事業活動に影響するものを納めた表といえます。

このようなことから、かんたんに言うと、損益計算書→貸借対照表→損益計算書→貸借対照表→・・・・という流れと掴んでもらえたら、わかりやすいかもしれません。

よつて、貸借対照表も重要な位置にあると思います。

後日、貸借対照表がなぜ、必要かを少しお話ししたいと思います。


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