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2019-03-26

個人事業の商品購入における借入金の利息は

◆商品購入における借入金の利息は

個人事業を営んでいますが、商品を、借入金により、購入しました。このときの借入金の利息を費用と処理すればいいですか。

原則、この借入金の利息は、費用として扱われます。しかし、借入金の利息を商品の取得価額に算入することができます。

次のような通達があります。
所得税基本通達47-21
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。

なお、原則、企業会計において、借入金の利息は、費用として扱われます。

この場合に、原則、費用としての処理だけでなく、取得価額に算入することができます。常に、どのような処理ができるかを考える習慣をつけましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-25

限界利益の損益計算書の活用

◆限界利益の損益計算書の活用

変動損益計算書は、経営計画を作成するために利用できます。つまり、目標とする売上をいくらにするのかを決める材料となります。

以前、お話しした一般的な損益計算書では、売上目標を算定するための材料を見出せません。

そこで利用するのが、変動損益計算書です。

その変動損益計算書とは、一般の損益計算書と違うのは、営業損益までの箇所です。これは、売上から、変動費を引いたものが限界利益となり、その限界利益から固定費を引いて、営業損益を求めます。
特に、販売費および一般管理費を変動費と固定費に分ける必要があります。

たとえば、売上100%で、その売上に比例する費用30%であれば、限界利益率70%となります。そして、固定費が700と計画の前に想定されるのであれば、損益が0を確保するには、700/0.7=1000の売上が必要となります。つまり、最低1000の売上があれば、損益0で、赤字にはならないということです。
事業計画を作成するときに、最低損益0を確保する売上、それ以上の売上を目標とすることになります。

経営計画で、大切になるのは、目標の売上を明確にすることとなります。損益0を指標として、その売上金額をいくらにするかを決めるために、変動損益計算書は役立つと思います。

到達の金額を明確になれば、次に、その目標に必要なものはなにか、不足するものは何かが見えてくると思います。まずは、達成目標の金額を明確にしましょう。

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