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2019-03-27

借入金の利息の選択時期・・建設仮勘定

◆借入金の利息の選択時期

法人の建設中の建物の建設仮勘定に借入金の利息を算入しました。このとき、のち、建物勘定に振り替えるとき、その利息を経費にしたいと思います。

この場合には、認められないと考えます。

以下の通達の中の(注)があります。
法人税基本通達7-3-1の2
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。
(注)借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

これについては、固定資産を取得するために、とあることから、この固定資産の中に建設仮勘定が含まれるかです。建設仮勘定は固定資産の有形固定資産にふくまれますので、建設仮勘定は固定資産に該当します。

また、取得価額に算入するか、しないかは、法人の選択となります。その選択の時期は、利子の支出事業年度になされると考えられます。
この選択というものは、建設仮勘定に利子を算入したのであれば、建物に振り替えた時も継続されることとなります。
その背景は、建設仮勘定から建物へとつながっているということから、同一であると考えているのがあるかもしれません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-03-26

個人事業の商品購入における借入金の利息は

◆商品購入における借入金の利息は

個人事業を営んでいますが、商品を、借入金により、購入しました。このときの借入金の利息を費用と処理すればいいですか。

原則、この借入金の利息は、費用として扱われます。しかし、借入金の利息を商品の取得価額に算入することができます。

次のような通達があります。
所得税基本通達47-21
棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することができる。

なお、原則、企業会計において、借入金の利息は、費用として扱われます。

この場合に、原則、費用としての処理だけでなく、取得価額に算入することができます。常に、どのような処理ができるかを考える習慣をつけましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう