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2019-04-10

寄附金の手形の計上時期

◆寄附金の手形の計上時期

寄附金を支払手形で行いました。このときその手形の振り出した時に寄付金を計上していいですか。

この場合、つまり、その振出の時には損金として計上できません。

まず、法人税法37条に寄付金の規定があります。
法法37条1項
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、・・・・・

法令78条
法37条7項に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする。

この規定に支出とあることから、実際にその手形が決済されることが必要となります。
このようなことから、振出しただけでは、寄付金の損金計上は認められません。

そして通達にも以下のような記載があります・
法人税基本通達9-4-2の4
令78条に規定する「支出」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

税法では、支出とあるもの、倒産防止共済、などがあります。決算まじかの時は、まちがえやすいので、その寄付などをするときは、要件などを前もって確認するなどのシステムを作られることをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-04-09

保税地域から引きとられる無償の外国貨物

◆保税地域から引きとられる無償の外国貨物

輸入により商品を受け取ります。しかし、これについての対価は無償です。この場合には消費税は課されませんか。

この場合は、原則、消費税の課税対象になると考えられます。なお、免除などにより消費税が課されない場合もあります。

消法4条2項
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

この法令により、対価性が要件でなく、ただ、保税地域から引き取られる外国貨物が対象となっています。

なお、通達にも、これに関し記載があります。

消費税法基本通達5-6-2
保税地域から引き取られる外国貨物については、国内において事業者が行った資産の譲渡等の場合のように、「事業として対価を得て行われる」ものには限られないのであるのから、保税地域から引き取られる外国貨物に係る対価が無償の場合又は保税地域から引き取られる外国貨物が事業として行われるものでない場合のいずれかについても法4条2項の規定が適用されえるのであるから留意する。

このように、国内におけるものと外国貨物では、消費税の対象が根本的におとなるので注意しましょう。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう