お問い合わせなど

2019-05-16

土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

◆土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

法人が土地を貸し付けます。貸付期間が短い時は、課税対象と聞きました。契約書があり、実際の期間と異なることも想定されます。このとき、その期間は、どう考えればいいですか。

ここにおいて、原則、その貸付けの契約書における期間となります。つまり、その契約書の期間で判定することとなります。
なお、契約書の作成をしておいたほうがいいと思います。

消法6条1項
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消法、別表第一
一、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く)

消令8条
法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付に係る期間が一月に満たない場合・・・・・・・・

消費税法基本通達6-1-4
令8条に規定する「土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-05-15

貸借対照表の資産の部・・資金から

◆貸借対照表の資産の部・・資金から

企業の状態を示すものに貸借対照表があります。

今回は、貸借対照表の資産の部を、資金の観点から、見ていきたいと思います。

この資産の部の中には、大きくいって、将来資金が生じるか否かの視点から、分類できます。一つは、資金を支出したもの、たとえば、建物、前払費用などで、将来、費用として計上されるものがあります。これは、将来の資金の増減には影響しません。ただ、費用の計上により、税金が減少することとなりますが。
二つめは、将来の資金が入ってくるのも、たとえば、売掛金、受取手形などが当てはまります。また、差入保証金なども同様です。

このことから、貸借対照表を資金の面で見るときは、資産の部において、後者のような資金が入ってくる勘定を抜き出して、これらの勘定金額が今後の資金の状態(将来の負債なども考慮する必要があります)にどう影響するかを考えることとなります。
このとき、入金はいつか、つまり、1年以内なのか(流動)、1年超なのか(固定)、そして、その固定は、どのぐらいか、5年10年などを明確に把握することも重要となります。

経営をするとき(将来の事業の方向性や行いたいことなどを決定するとき)には、常に、将来の資金がどうなるかを把握する必要がありまます。その時、どんな小さな取引でも、資金がどうなるのかを考える癖をつけることが、必要と思います。そのための情報の一つとして、貸借対照表があります。

           いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう