お問い合わせなど

2019-05-23

従業員に対する研修費

◆従業員に対する研修費

法人ですが、従業員に研修を受けさせようと思います。それは、従業員に対し、やる気を起こさせるものの参加です。

この場合には、原則、給与所得として課税されると考えます。

ここでの視点は、業務の遂行上必要であるのか、従業員としての職務に直接必要な技術・知識・免許・資格の習得・取得のためのものか、そしてその費用として適正なものか、です。
これらに当てはまるのであれば、研修費等の費用として計上できます。つまり、給与所得として課税しなくてもいいとなります。

このように考えると、こんケースでは、業務遂行上の必要性、従業員としての職務に直接必要な技術等と考えにくいので、給与所得と考えられます。
上記(又は下記の通達)の要件に該当するのであれば、研修費等の契機として処理することとなりますが。

まずは、その研修等の内容を吟味することをおすすめします。

所得税基本36-29の2
使用者が自己の業務膵個以上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品について、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えない。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう


2019-05-22

就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

◆就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

就職者へのその就職に伴う転居のための旅費において、通常認められる金額を超える(非課税の旅費を超える)場合に、その超える金額について貰う者は給与所得として処理するのですか。

このケ-スでは、雑所得の総収入金額として処理することとなります。

収入を得ることから、原則、所得として課税されます。まず、非課税の規定に該当するかです。ここでは、非課税に該当しないということであるので、どの所得に当てはまるかです。
次に、給与所得に該当するかですが、就職する者の転居に係る費用は、実質的に、労働者として仕事をする前の費用と考えられます。
このように考えると、給与所得には、該当しないこととなります。
この内容から、雑所得に該当します。

ここでの注意点として、その超える部分の金額が対象となります。

所得税基本通達9-4
法9条1項4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額がその旅行に通常必要とされる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
⑶、就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行   雑所得

所得税基本通達35-1
次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する
⑽就職に伴う転居のための旅費の費用として支払いを受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう