1、キャシュフロ-計算書の基本的見方について
キャシュフロー計算書にはひな形が2つあります。キャシュの流れを明確に表しているものです。この過去の分析をするためのものです。それは直説法と間接法です。直説法とは、キャシュの流れを、売掛金、受取手形、現金収入などの入金から営業のために支払う経費、税金などの出金を控除したキャッシュ(営業キャシュフロ-=営業CF)、営業のために使用する固定資産等の売却金額から購入金額を控除したキャシュ(投資キャシュフロ-=投資CF)、借入金の返済金額から融資金額を控除したキャシュフロ-(財務キャシュフロ-=財務CF)に分けものです。関接法は損益計算書の当期利益から出発して営業CFを出し、それに、投資CF、財務CFを加えていきます。
いろいろな考え方あると思いますが、このうち、中小零細企業で投資を頻繁に行わないのであれば、営業CFを中心に見るためのフォ-ムを作るべきです。なぜならば、営業CFは、純粋な営業によりどのように入金され、どのように支出を表すものだからです。ここがプラスであれば、営業を行うのであれば、キャシュはプラスになり、事業は発展することができます。投資が頻繁に行われるのであれば、営業CFを中心に見、それに加え、投資CFも同時に見ていくことになります。つまり、営業CFと投資CFの合計がプラスであれば、事業の状態は問題はないと考えられます。
しかし、ここで、財務CFがいくらあるかです。これが前の金額より大きければ、銀行への対処、その他の方法を考えてください。前の金額がプラス下あればいいのですが、マイナスであれば、この内容を分析し改善する方法を探しましょう。キャシュフロ-計算書は自分の事業に合った、つまり、見やすく、使いやすいフォ-ムを作ってください。はじめは本の通りしても、本の通りする必要はないと思います。そのほうが、キャシュフロ-計算書を活用できます。
2、医療費控除でのクレジット支払がある場合
(ケ-ス)
24年12月25日歯医者さんに行って、治療が終了し、その支払いをクレジット
で支払うこととし、領収証を貰い受けました。この金額が25年2月3日に引き落
とされるのですが、その引き落とされるときが医療費を支払ったことになるの
で25年の医療費控除の金額と扱うケ-ス
(結論)
25年2月3日ではなく、12月25日に、支払ったものとされます。だから、24年
度の医療費控除の対象となります。
(考え方)
簡単に言えば、クレジット会社が24年12月25日に患者の代わりに歯医者に
支払っていること、そして、その患者はクレジット会社に立て替えてもらった金
額を25年2月3日に支払ったことになります。
本来、患者が歯医者に支払った時が医療費控除の時期の判定となることを考
えてもらえば、患者が誰から仮それを支払っているという感じです。少し、納得し
てもらえると思いますが。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-01-27
2013-01-26
白色申告者の記帳、帳簿等の保存が義務付け
1、白色申告者の記帳、帳簿の保存について
今まで、白色申告者については、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える場合にのみ記帳、帳簿の保存がありました。しかし、平成26年1月1日からすべての白色申告者は記帳、帳簿の保存が義務になります。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、それにより作成した帳簿を保存しなくてはなりません。これによって、青色申告を選択するのを考えてはいかがでしょう。この青色申告のメリットは、65万または10万の青色申告特別控除額があり、青色専従者給与、損失があれば、原則、3年間の繰越があり、30万未満の減価償却資産の取得価額を全額一括必要経費に一定の要件を満たしたら計上できますね。さらに、特別償却などいろいろあります。最も大きいのは青色申告特別控除ですかね。デメリットは記帳がわかりずらいと言われますが、ソフトなどありますから。
この青色申告を適用するには、その適用を受けようとする年の3月15日まで青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。ただし、その年1月16日以後新たに不動産、事業、山林所得を生ずべき業務を開始したときはその業務を開始した日から2月以内にこの申請書を提出しなくてはなりません。
2、生命保険控除の剰余金の分配がある場合
(ケ-ス)
A生命保険について剰余金の分配を受けました。そのほかにB生命保険とC個人
年金保険があります。この時、生命保険料と個人年金保険料の合計額から剰余金
の分配の金額を控除した金額が生命保険控除の金額の計算の対象とすればいいで
すか。
これについては、生命保険、個人年金の区分で、それぞれ計算することになり
ます。例を挙げると次のようになります。
生命保険料100千
生命保険料150千
生命保険料にかかる剰余金の分配260千
個人年金保険料80千
生命保険分
100千+150千-260千=△10千
個人年金分
80千
生命保険分でマイナスは切り捨てになります。だから、個人年金保険料80千を
計算式に算入して生命保険料控除を求めます。
注意しましょう。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今まで、白色申告者については、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える場合にのみ記帳、帳簿の保存がありました。しかし、平成26年1月1日からすべての白色申告者は記帳、帳簿の保存が義務になります。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、それにより作成した帳簿を保存しなくてはなりません。これによって、青色申告を選択するのを考えてはいかがでしょう。この青色申告のメリットは、65万または10万の青色申告特別控除額があり、青色専従者給与、損失があれば、原則、3年間の繰越があり、30万未満の減価償却資産の取得価額を全額一括必要経費に一定の要件を満たしたら計上できますね。さらに、特別償却などいろいろあります。最も大きいのは青色申告特別控除ですかね。デメリットは記帳がわかりずらいと言われますが、ソフトなどありますから。
この青色申告を適用するには、その適用を受けようとする年の3月15日まで青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。ただし、その年1月16日以後新たに不動産、事業、山林所得を生ずべき業務を開始したときはその業務を開始した日から2月以内にこの申請書を提出しなくてはなりません。
2、生命保険控除の剰余金の分配がある場合
(ケ-ス)
A生命保険について剰余金の分配を受けました。そのほかにB生命保険とC個人
年金保険があります。この時、生命保険料と個人年金保険料の合計額から剰余金
の分配の金額を控除した金額が生命保険控除の金額の計算の対象とすればいいで
すか。
これについては、生命保険、個人年金の区分で、それぞれ計算することになり
ます。例を挙げると次のようになります。
生命保険料100千
生命保険料150千
生命保険料にかかる剰余金の分配260千
個人年金保険料80千
生命保険分
100千+150千-260千=△10千
個人年金分
80千
生命保険分でマイナスは切り捨てになります。だから、個人年金保険料80千を
計算式に算入して生命保険料控除を求めます。
注意しましょう。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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