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2013-01-28

予想資金繰りから考える事業の節税

今日は、事業における節税と、住宅ロ-ン控除についてのちょっとした注意点をお話しします

 まず、事業についての節税について、節税ばかり考えていませんか? 税金を少なくする節税はひかれますね。お金が出ていくのは少ない方がいいですしね。しかし、ここで少し考えてみたいと思います。事業は資金がなければ何もできません。だから、資金が出ていくもの、たとえば、交際費を減らす、事務用品費、ボ-ルペン、FAX用紙を減らす、などなど、現在の経営環境を考えると仕方ないようにも思えます。その一環として、資金の出る税金も減らしています。資金の出るもの、たとえば、交際費を減らし、これにより、いくら売上が下がるか下がらないか、事務用品、福利厚生など従業員に対する支出を減らすことにより、従業員のやる気が減り売上が減らないか、などを考えることです。
 銀行に対しても、緊急時に融資を考えているのであれば、借入金を維持し、銀行と良好な関係を維持しなくてはなりませんね。しかし、今の状況では、事業の状況により、どのぐらいの規模の借入金にするかは考えなくてはなりませんが。支払利息と借入返済の合計で考えてください。  
 このようなことから、結果として節税になるのがいいと思います。つまり、経費を減らすことは大きく言って増税ですから。考える順序は、第一に売上を上げるため経費をどうするか考え、そして、次に、節税をどうするか考えるのが一番と言えます。事業のためには、利益、資金を増やすし、それを活用し事業をさらに大きくするのが目的だからです。これは、予想資金繰りを作成するための基本的な考え方になります。

 次に、住宅ロ-ン控除についてですが

   (ケ-ス)
     今年木造の中古住宅を購入しました。この中古住宅は築23年であるとのこと
    で、この家を住むために増改築しました。これは、控除どうですか
    
   (結論)
     住宅借入金控除の中古住宅の購入の要件に、木造であれば、その取得の日以
    前20年以内に建築されたものがあります。築23年ですから、中古住宅の住宅借
    入金控除はありません。参考ですが、耐火建築物だとその取得の日以前25年以
    内に建築されたものです。この適用されても、その他にいろいろ要件あります

     しかし、中古住宅の住宅ロ-ン控除がなくても、増改築されているんので、
    増改築の住宅ロ-ン控除の増改築について、要件があえば、可能性があります。
     その他、この住宅借入金特別控除にはいろいろな控除あるので、他の控除が
    適用されるかもしれません。専門家に相談されるのをお勧めします。



                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-01-27

予想資金繰りから考えるキャシュフロ-計算書の基本的見方、基本的作り方の考え方

1、キャシュフロ-計算書の基本的見方について

 キャシュフロー計算書にはひな形が2つあります。キャシュの流れを明確に表しているものです。この過去の分析をするためのものです。それは直説法と間接法です。直説法とは、キャシュの流れを、売掛金、受取手形、現金収入などの入金から営業のために支払う経費、税金などの出金を控除したキャッシュ(営業キャシュフロ-=営業CF)、営業のために使用する固定資産等の売却金額から購入金額を控除したキャシュ(投資キャシュフロ-=投資CF)、借入金の返済金額から融資金額を控除したキャシュフロ-(財務キャシュフロ-=財務CF)に分けものです。関接法は損益計算書の当期利益から出発して営業CFを出し、それに、投資CF、財務CFを加えていきます。
 いろいろな考え方あると思いますが、このうち、中小零細企業で投資を頻繁に行わないのであれば、営業CFを中心に見るためのフォ-ムを作るべきです。なぜならば、営業CFは、純粋な営業によりどのように入金され、どのように支出を表すものだからです。ここがプラスであれば、営業を行うのであれば、キャシュはプラスになり、事業は発展することができます。投資が頻繁に行われるのであれば、営業CFを中心に見、それに加え、投資CFも同時に見ていくことになります。つまり、営業CFと投資CFの合計がプラスであれば、事業の状態は問題はないと考えられます。
 しかし、ここで、財務CFがいくらあるかです。これが前の金額より大きければ、銀行への対処、その他の方法を考えてください。前の金額がプラス下あればいいのですが、マイナスであれば、この内容を分析し改善する方法を探しましょう。キャシュフロ-計算書は自分の事業に合った、つまり、見やすく、使いやすいフォ-ムを作ってください。はじめは本の通りしても、本の通りする必要はないと思います。そのほうが、キャシュフロ-計算書を活用できます。

2、医療費控除でのクレジット支払がある場合

   (ケ-ス)
     24年12月25日歯医者さんに行って、治療が終了し、その支払いをクレジット
    で支払うこととし、領収証を貰い受けました。この金額が25年2月3日に引き落
    とされるのですが、その引き落とされるときが医療費を支払ったことになるの
    で25年の医療費控除の金額と扱うケ-ス

   (結論)
     25年2月3日ではなく、12月25日に、支払ったものとされます。だから、24年
    度の医療費控除の対象となります。

   (考え方)
     簡単に言えば、クレジット会社が24年12月25日に患者の代わりに歯医者に
    支払っていること、そして、その患者はクレジット会社に立て替えてもらった金
    額を25年2月3日に支払ったことになります。
     本来、患者が歯医者に支払った時が医療費控除の時期の判定となることを考
    えてもらえば、患者が誰から仮それを支払っているという感じです。少し、納得し
    てもらえると思いますが。



                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください