自分のやりたいことをやろうと、最近つくづく思います。仕事、遊びなんでも自分にとって楽しいことを行うことですね。人生長いようで短いですから。そして、自分のやりたいことを行うためには、何が必要か、ず―と考えていたのですが、やはり、体の調子です。この体に良いことのキ-ワ-ドは免疫力だそうです。免疫力を上げるための方法として2つ考えられます。その一つは、なんといっても体を動かすことと言われています。そしてもう一方は、ストレスをためないことです。そういえば、運動をすれば、いやなことは運動中時は、わすれています。しかし、しょっちゅう、運動もして入れません。この時一番いいのは、声を出して、笑うのが一番いいといわれています。そういえば、笑うことは、余裕のある時ですから。ストレスがたまっているなと感じれば、声を出して笑うようにします。ただ、小さな声で。
今日は、確定申告時の社会保険料の記載金額について、お話しします。
私は、今年、申告するのですが、社会保険料の記載で公的年金等の
源泉徴収票と市役所から送られてくる通知書の金額の合計を記載すれ
ばいいのですか、というケ-ス。
この場合について、合計の金額ではありません。その金額は、次の
ようになります。
まず、公的年金等の源泉徴収票の記載の金額、つまり、介護保険料
の金額や、後期高齢者保険料の金額、国民健康保険の金額というのが
記載されています。これらの金額は、年金等から天引きされているこ
とを示しています。これを特別徴収です。
また、市役所からの通知書に記載されている金額には、普通徴収
(普徴)、特別徴収(特徴)の記載があります。
このようなことから、公的年金等の源泉徴収票と市役所からの通知
書に特別徴収の同じ金額が記載されていますね。
確定申告書に記載する金額は、この重複させないように。
たとえば、源泉徴収票に介護50000、国民健康20000
通知書 特徴70000 普徴40000
確定申告書に記載金額は、70000+40000=110000
普通徴収とは、自治体から通知書等が送付され、自ら納付す
ることです。
社会保険料は、24年に支払った金額、自ら納付、天引きの金額です。
源泉徴収票、通知書から金額を拾ってください。
具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-02-18
2013-02-17
営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて
最近、小売業の売上が消費の低迷で横ばいで、苦戦していると、新聞紙上にありました。しかし、小売業の売り上げの内訳をみると、ネット通販だけは伸びています。大手は、買収や、提携により、ネット通販をさらに活性させています。しかし今日、ネット通販への参入が売上に貢献するとのことから、飽和状態になるのも、時間の問題かもしれません。其れより、消費者の消費行動が変わってきたようです。今の消費者は、いつも買うもの、たとえば、衣類、食品などは、時間を使わず、早く選べ、配送してくれることを求めています。これにより、娯楽、などに時間を費やしています。つまり、日常の購入における消費者の行動は、時間の短縮、がキ-ワ-ドとなっています。これからは、飽和状態を想定して、ネット通販で次に消費者がどのような行動を行うかを観察していきましょう。
今日は、営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて、お話しします。
私は自分が、営業中に、商品を配送している途中に、車を路上に駐車
し、それに対して、交通反則キップを切られました。そして、交通反則
金、レッカ-代、保管代を支払いました。この時、これらのものは事業
に関わるものだから、経費となると思宇野ですが、というケ-ス。
この場合について、交通反則金は必要経費に計上できません。
しかし、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
その考え方は、罰金及び科料(通告処分による罰金または科料に相当
するもの及び外国または地方公共団体が課する罰金または科料に相当す
るものを含む)並びに過料は必要経費に算入しないと規定されています
このことから、交通反則金は必要経費に算入されません。
一歩、レッカ-代、保管代は、罰金、科料、過料には当たりませんの
で、必要経費に算入されます。なぜなら、これらは、罰金等でなく、そ
の車を移動するための費用であることからです。
このケ-スでは、業務の遂行上、生じたものであれば、交通反則金は
必要経費にならないが、、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
なお、事業の遂行上でないものは、必要経費になりません。
まず考えることは、業務の遂行上であるかから考えていきましょう
具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて、お話しします。
私は自分が、営業中に、商品を配送している途中に、車を路上に駐車
し、それに対して、交通反則キップを切られました。そして、交通反則
金、レッカ-代、保管代を支払いました。この時、これらのものは事業
に関わるものだから、経費となると思宇野ですが、というケ-ス。
この場合について、交通反則金は必要経費に計上できません。
しかし、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
その考え方は、罰金及び科料(通告処分による罰金または科料に相当
するもの及び外国または地方公共団体が課する罰金または科料に相当す
るものを含む)並びに過料は必要経費に算入しないと規定されています
このことから、交通反則金は必要経費に算入されません。
一歩、レッカ-代、保管代は、罰金、科料、過料には当たりませんの
で、必要経費に算入されます。なぜなら、これらは、罰金等でなく、そ
の車を移動するための費用であることからです。
このケ-スでは、業務の遂行上、生じたものであれば、交通反則金は
必要経費にならないが、、レッカ-代、保管代は必要経費となります。
なお、事業の遂行上でないものは、必要経費になりません。
まず考えることは、業務の遂行上であるかから考えていきましょう
具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
登録:
投稿 (Atom)