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2013-02-25

下宿している子供の医療費の注意点

 最近、事業の発展とはなにかをちょっこっと考えることがあります。事業は、先ず、事業を起こす人が、何かを達成するために行うものですね。たとえば、大きなうちに住みたい、環境をよくしたい、高級車を買いたい、地域を活性させたい、と様々なことがあると思います。この内容は、各々個人の考え方なのでいろいろありますね。事業を起こした時は何がしかの動機があったと。事業をおこなえば行うほど、その動機、目標を忘れがちです。今、その動機は変化していてもよいと思います。ただ、いまの時点において、何かの目標が必要です。目の前の仕事に対応するのに精一杯というのもわかるのですが、大きな目標を持ち、その目標を成し遂げるための小さな目標を毎日作っていきましょう。まずは、どんな小さなことでも、たとえば、社長は、いつ、どこどこの取引先に行き、何について話をするのか など、小さな行動計画から始めていきましょう。これを積み上げていけば、大きな目標に近づけます。仕事も、受験も同じですけど。

     今日は、下宿した子供の医療費について、お話しします。

       私には、下宿した子供がいて、仕送りをしています。休みの時は
      実家に帰省しています。その子供が下宿したところで、病気にかか
      り、病院に入院しました。この病院の医療費は私が支払いました。
      この時、その医費は一緒に住んでいないので、、医療費と認められ
      ないと思い、含めていません、というケ-ス。
  
       この場合は、確定申告で医療費に含めることができます

       医療費控除は、自己または自己と生計に一とする配偶者その他の
      親族にかかる医療費を支払った場合と規定されています。
       このようなことから、生計を一とするとは、次の場合が該当しま
      す。必ず、同一の家屋で起居ではない、つまり、修業などから他の
      親族と日常の起居をともにしてなくても、修学の余暇に他の親族の
      もとで起居をともにすることを常例の場合、親族間で、常に生活費、
      学費等の送金が行われている場合です。このケ-スでは、生計を一
      にすることになります。

       よって、このケ-スでは、子どもの医療費は対象となります。
       
       なお、いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-02-24

個人事業の損害保険の満期金の受取の確定申告の注意点

企業は新しい企業もあれば、歴史のある企業もあると思います。大企業のなかで、ア-カイブズが見直されているそうです(日経新聞)。このア-カイブズとは、企業の歴史をつずった記録資料のことを言います。大企業ばかりでなく、中小企業においても、その歴史は、短い長いに関係なくあります。この資料は、その歴史の中には、成功したときの資料で、どのような状況下でどのような行動を起こしたのか、また、その時に、従業員やその時の先代社長はどのよう考えていたのか、また現役の社長であるならば、その時どのようであったのかを思い出すものとして利用できます。つまり、これを今の状況下のヒントとなりえます。今後のことを考えると、企業の資料は、企業にとり、宝だと思いますので、効率的に保存していきましょう。企業も人と同じですから。


     今日は、個人事業の損害保険の満期での保険の受取について、お話しします。

       私は、個人事業を行っていますが、事業用建物に対して、以前、損
      害保険契約を締結しました。それが、24年10月満期となり、満期
      金をもらいました。この時、事業所得で計上しました。なお、この間、
      掛金の一部を事業所得の必要経費に計上しています。そのほかは、な
      にも、受け取っていません。、というケ-ス。
  
       この場合は、24年度の確定申告で一時所得となります。

       これは、通達に損害保険契約等に基づく満期返戻金等が一時所得
      と規定されています。この一時所得とは、一般的に、言葉通り、一時
      に受け取るものです。ただ、例外はありますが。このようなことから、
      この満期保険金は、一時所得です。

       この場合の計算は、保険金額-(支払保険料の総額-すでに支払
      保険料として必要経費に計上した金額-配当金の額)-特別控除額
      となります。

       なお、事業所得に算入される保険金等、譲渡所得に算入される保
      険金等となるケ-スもあり、処理が異なります。いろいろ状況も考
      えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください