最近、ネットに関連したお話が多いことに気づきました。相槌を打たれるかもしれませんね。一応、いいわけではないのですが、新聞からの引用が多いかもしれません。今日は、ネットではなく、パソコンの利用についてお話しします。私は、はじめ、すべての会計の処理をソフトでと考えていました。そして、初めのうちは、処理していたのですが、何か、処理を行っていくうちに無駄なことが多いような気がしますこのようなことから、ソフトとアナログの手法とを併用することが最もいいようです。これは私の実感です。ただ、これについてどうするかですが、先ず、パソコンを利用の代わりに何かないか、逆に、アナログ手法にソフト利用できるものがないかを探すことです。そして、ソフトについても、いろいろ機能があると思いますが、シンプルなものが、いいと思います。入力も簡単です。さらに、機能や資料があっても、使わないものは不要ですから。中小企業にとって、自らの会社の内部から見て、本当に必要かを一度見直してはどうでしょうか。
今日は、医療費控除における高額療養費について、お話しします。
私は、24年2月と、12月にびょいうきで病院に入院しました
。その時2月の医療費を退院時に支払い、その後3か月ぐらい先
に高額療養費として市から振り込まれました。また、12月分は
退院時入院費用を支払いましたが、25年の申告時に、高額療養
費が振り込まれていません、このような場合どのようにすればい
いか、というケ-ス。
先ず、この高額療養費は控除する保険金に該当するかですが、
保険金と同様、医療控除の対象となる医療費から控除します。
次は、12月分の高額療養費はまだ振り込まれていませんが、
その確定された医療費を支払い、その支払った医療費にたいする
高額療養費は確定されているので、この金額を確定しなくてはな
りません。
この方法としては、市町村に聞くとか、または、限度額はわか
るのでその超えた部分が返ってくるのでその超えた部分が高額療
養費となります。
このケ-スでは、2月分と12月分それぞれ高額療養費を控除
した2月分、12月分を合計した金額が医療費となります。
なお、医療費はいろいろ状況があり、判定が複雑になることが
多いことから、申告時は、お問い合わせください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-02-27
2013-02-26
亡くなった人の申告・・準確定申告について
最近、ネットに関連した記事が多く見受けられます。今日は、日経新聞に経営の視点というところでこのネットに関するものがありました。一つ目は、ITを使い、会社の中での意見だけではなく、外部の意見を賞金を出してまで集めています。第二に、ITを利用し、急に必要な人材を確保することができます。第三に、社内独自の交流サイトを構築し、従業員間の交流を盛んにすることにより、社内の意見を集約しています。ここでの記事は、大企業ですが、中小企業にとっても、参考になると思います。つまり、簡単に意見を聞くことができます。受ける方は、顔が見えないため、その意見がどのようなものかを分析しなくてはなりません。たとえば、キ-ワ-ドの多いものから参考にする、少し変わった意見に耳を傾ける など。少し考えていかなくてはならないのは、ITは人間関係が希薄になるので、どのように対処するかですね。たとえば、日時を決め、ネットで意見を必ず出すなど。いろいろ考えていきましょう。いつも、少し前を見ていきましょう
今日は、準確定申告について、お話しします。
私の母が、24年5月20日になくなりました。相続税に関し
ては、課税されません。母は公的年金で、また、不動産業を営ん
でいました。源泉所得税が徴収され、毎年、母は申告をし、所得
税を納付していました。今年も所得税を納めると思います。この
ようなとき、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
24年9月20日までに、24年1月1日から亡くなられる日 まで
の収入に基づきお母さんが納める税金があらば、準確定申告書
をお母さんの死亡当時の住所の税務署に提出します。
つまり、準確定申告を相続開始のあったことを知った日の翌日
から4か月を経過した日の前日までに死亡した人の死亡当時の納
税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
なお、その前日までに、相続人が出国する場合は、その出国の
時までになります。
なお、相続人が二人以上いるときは、付表を添付しなくてはな
りません。
また、還付を受けるときも申告が必要です。
なお、いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、準確定申告について、お話しします。
私の母が、24年5月20日になくなりました。相続税に関し
ては、課税されません。母は公的年金で、また、不動産業を営ん
でいました。源泉所得税が徴収され、毎年、母は申告をし、所得
税を納付していました。今年も所得税を納めると思います。この
ようなとき、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
24年9月20日までに、24年1月1日から亡くなられる日 まで
の収入に基づきお母さんが納める税金があらば、準確定申告書
をお母さんの死亡当時の住所の税務署に提出します。
つまり、準確定申告を相続開始のあったことを知った日の翌日
から4か月を経過した日の前日までに死亡した人の死亡当時の納
税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。
なお、その前日までに、相続人が出国する場合は、その出国の
時までになります。
なお、相続人が二人以上いるときは、付表を添付しなくてはな
りません。
また、還付を受けるときも申告が必要です。
なお、いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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