お問い合わせなど

2013-03-13

配偶者控除、扶養控除などの判定の合計所得金額について

 最近、コンビニが、やたらと、増えているような感じがします。以前からあるコンビニの道路を挟んだところに別の会社のコンビニが新たに開業しています。このようなことは、以前から見受けられましたが、どうしてでしょう。理由は3つぐらい考えられます。一つ目は、そこの地域に、消費者が多いことから、消費者の数より、コンビニの商品の供給が少ない状況である。二つ目は、見込み客が存在し、それを昔からあるコンビニが発掘しきれていないということ。三つ目は、新たに進出したコンビニが、既存店の客を奪ってとってかわろうとしていること?どのような理由で、横に進出したかは定かではありませんが、特に、近江商人の三方よしの精神から、お客にとっていいこと、つまり、便利さ、品数の多さ、単身者用などなどを考えて、競争してもらいたいですね。

      今日は、配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除などの判定の合計所
    得金額
について、お話しします。

       私は年金を受けていますが、同居し生計を一の子どもの給与の支給
      額が80万と白色申告不動産所得(賃貸料20万-経費5万)15万あ
      ります。申告書の合計が30万です。その他は、何もありません。手
      引きとかに、扶養控除の判定に、合計所得金額があります。これは、
      収入金額100万なので扶養控除だめですね、というケ-ス。

       この場合は、収入金額で判定しません。申告していれば、是正し
      ましょう。つまり、給与所得(80万―65万)15万と不動産所得
      15万の合計30万で38万以下なので、扶養控除を受けれます。

       ここでの合計所得金額は、雑所得、事業所得、給与所得、不動産所
      得、利子所得、総合の配当所得、短期譲渡所得、(一時所得と譲渡所
      得)の二分の一の合計となります(損益の通算後の金額を考慮)。こ
      れに株式、土地等、信仰分離の配当、先物退職、山林があれば、加え
      られます。繰越控除のものがあっても、控除しません。このケ-スで
      は、申告書の所得金額の合計となります。
       注意点は株式、土地等、先物、退職、山林、申告分離の配当がある
      場合は少し細かくなりますので、お問い合わせください
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください
。

                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-12

子供の歯列矯正の医療費控除

 お客さん、とくに、小売業にとって、支払いの方法をどのようにするかは、売上を左右することになります。最近、カ-ド決済サ-ビスが日本で拡がっていると日経新聞に記事としてあります。今までは、カ-ド決算は、それなりの規模のお店でないと扱っていませんでした。しかし、最近では、小規模の法人や個人事業などで利用されています。この背景には、スマホがあります。これにより、初期費用は少なくて済みます。無料から3000円程度だそうです。会社にとり、コストが安く、また、持ち運びが容易であるためお店の中での使用ばかりでなく、出張、お店の外で使用できるため、決済が必要なときは重宝されます。さらに、ものはほしいが、今、手元にお金がない時も、購入してもらえる可能性があります。販売機会を拡大します。おつりを渡す手間を省けたり、間違えたりすることがなくなります。それに加え、資金の管理を、正確にできます。また、お客にとり、ほしい時に買える機会を確保できます。少し気にかかるのは、セキュリテ-ですね。これについてカ-ド業界の基準に準拠しているとのことです。中小きぎょぷ、自らの事業の状況にそくした利用を考えていってもいいかもしれませんね。


     今日は、歯列矯正の医療費控除について、お話しします。

       私の息子は、歯の並びが悪く、歯医者に行って、治療を受け
      ています。これは、息子がまだ、7歳で、子どもの発育を阻害
      しないように歯列矯正を行いました。このような場合、子供の
      治療費は医療費控除の対象となりますか、というケ-ス。

       この場合は、医療費控除の対象となります。

      これは、子供の成長を阻害するのを防ぐための歯列矯正、つま
     り、この場合は、歯列が悪いことは子供の成長に悪く、病気と同
     様で治療と考えられます。その矯正をなぜ行わなければならない
     のかが重要です。子供の状況、目的により異なります。
      ここでは、美容のためであれば、認められません。
      特に、医療費については、状況により、異なりますので、お問
     い合わせください。
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください
。

                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください