銀行と証券会社が提携し、銀行が銀行の商品の説明を求める証券会社の顧客に対して説明したり、その逆、つまり、証券会社は証券会社の商品の説明を求める銀行の顧客に対して説明するという方法により、各々、銀行、証券会社の顧客を増やそうとしています、その背景には、顧客が飽和状態であることがあるかもしれませんね。中小企業も同様、顧客が飽和状態である場合は、取り扱う商品に関連するもの、つまり、その商品と同時に使われるもの,たとえば、FAXとFAX用紙のように、それぞれ扱っている会社と相互に連携して、顧客の要求に即座に対応することに」より各々の会社の顧客を獲得する方法を考えて行く方がいいと思います。このようなことから、自らの商品を見て、連携できる会社がないかを考えてはどうでしょう
今日は、法人の中小企業倒産防止共済の決算時の手続き等について、お話しします。
私は、法人を経営しています。このたび、中小機構の倒産防止共済に入ろ
うと思います。決算でどのようなことに注意すればいいですか、というケ-ス。
この場合は、中小企業倒産防止共済掛金は、法人では保険料等の勘
定項目で、費用として計上します。そして、税法上、損金として認め
られます。
決算時の注意点は、明細書を添付することです。これは、明細書の
添付が要件となっています。
なお、以前にもお話ししたように、将来、解約したときは益金とな
ります。また、現金が出る(一時的ですが、原則、戻ります)ことを
念頭に置いて加入を検討することをお勧めします。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
状況により変わりますので。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-03-27
2013-03-26
報酬に対する源泉徴収の計算の考え方・・・消費税がある場合
いろいろな報道で、景気がよくなった、という言葉が多くなってきました。しかし、よく考えてみると、海外進出の大企業の状況、海外に進出して成功している中小企業の状況に起因していると思われます。特に、今の状態では、円高により、海外に商品等を輸出する企業に関連する企業を含めたところに限られているようです。これに応じて、株価も上昇してますね。よくなるのは、それらの企業が、国内にその利益を回すかも一要因になると思います。それは、各々の企業ごとにどうするか異なりますが。それに加え、消費者は、海外輸出企業の高業績で景気がよくなっているとから、購入意欲が高まっているのは確かです。これらの企業の業績を期待するばかりではなく、自らの企業が何ができるか、考え直すことから始めませんか。中小、零細にとり厳しいかもしれませんが、足元の景気は良くなっているのも確かだと。
今日は、前回に関係し、消費税がある場合の報酬に対する源泉徴収の計算の考え方
について、お話しします。
私は、報酬を弁護士に支払っています。この時、所得税及び復興税を
控除しています。この控除後の金額に対して源泉徴収税を課しています
、そして、其れについて消費税を課しています、というケ-ス。
この場合には、原則、源泉徴収は、その報酬の金額と消費税(地方消費
税を含む)の合計額に対して計算します。
しかし、次の場合は、報酬の金額を源泉徴収の計算の対象とすることが
できます。
報酬を受けるものからの請求書等に、報酬の金額と消費税(地方消費
税を含む)が明確に区分されている場合
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、前回に関係し、消費税がある場合の報酬に対する源泉徴収の計算の考え方
について、お話しします。
私は、報酬を弁護士に支払っています。この時、所得税及び復興税を
控除しています。この控除後の金額に対して源泉徴収税を課しています
、そして、其れについて消費税を課しています、というケ-ス。
この場合には、原則、源泉徴収は、その報酬の金額と消費税(地方消費
税を含む)の合計額に対して計算します。
しかし、次の場合は、報酬の金額を源泉徴収の計算の対象とすることが
できます。
報酬を受けるものからの請求書等に、報酬の金額と消費税(地方消費
税を含む)が明確に区分されている場合
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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