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2013-04-18

予想資金繰りにおいて税金をどう考えるかについて

総務省が65歳以上の人口が3000万人を突破したと、発表しました。つまり、人口の約25パ-セントです。4人に1人が65歳以上です。これから、この割合が多くなるということです。このようなことは、以前から、言われていましたね。小売、ス-パ-とか、コンビニにおいては、高齢者というか60歳以上の人に割引券や、棚を、高齢者に合わせたつくりにするとか、配送の依頼を受けるとか、いろいろサ-ビスを提供しています。中小企業においても、特に地域によりますが、どのようの年齢の層が自社お客に将来なるか否かを予想することが重要になります。事業を発展するためには、多くの新規お客の獲得をどうするかです。人口の割合が高くなる年齢の高い人をタ-ゲットにするのも一案です。そして、自社の商品、サ-ビスがその人たちの顧客満足をどのように獲得するか、いろいろ思案していきましょう、少しずつ、代えていきましょう。まずは、それらの人の意見を聞きましょう

今日は、予想資金繰りにおいて税金をどう考えるかについて、お話しします。

   経営に税金はどのような影響を与えているのでしょうか。予想資金繰り表においての

  税金は、支出の一要因と考えられます。法人を前提にお話しします。


   税金が少ない方がいいとよく言われます。これについて資金の面から、少し考えてい

  きたいと思います。

   税金は、簡単に言うと、収益-損金=所得  

              所得Χ税率=税金

    例を挙げると 収益 1000  損金 900 実効税率 50%だけのケ-ス

     ① 1000-900=100 100Χ0.5=50税金

        上記の状況で節税のため100の経費を現金で支払いをするケ-ス

     ②1000-900-100=0  0Χ0.5=0

   このことから言えることは、税金だけを考えると、節税の②がいいです。

  しかし、経費のことを考慮すると、①がいいです。

   これは、①で50支出、②で100支出で、だから、①が支出少ない。

   経費が、支出を伴わないものでは、②がいいですね。

  次に、支出を伴う経費とその将来の状況を考慮する場合、これは状況により異なります。 

   まず、その経費が将来に支出するもので、前倒しで支出するものであれば、原則、②

  がいいです。なぜなら、必要なものであれば、早期の損金計上がいいですから、

   しかし、福利厚生費として支出するだけを考えると、これをただの節税だけで、売上等に

  貢献しないであれば不利になると考えられますが、その支出が従業員のやる気を引き出し、

  売上に貢献するのであれば税金がかかっても、支出してもいいですね。


   節税にしても、節税のための支出が何のためのものか、会社の状況により異なります。

  だから、節税の効果をいろいろ検討することが大事だと思います。いろいろと考える余地は

  ありますね

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-04-17

法人の退職金の一時払い、年金払いの処理どうする?

最近、景気がよくなってきたといわれています。安倍ノミクス、日銀の金融緩和などにより、新聞紙上は、いい話が多いですね。この雰囲気はすごくいいと思います。なぜなら、景気は、人が、サ-ビスや、商品を購入することから始まると私は思います。購入→企業収入の増加→企業の利益の増加→企業は従業員の給与の増加→従業員の購買力増加(前提に将来の生活に困らない)→企業設備増加、消費者の購入の増加の繰り返し。やはり、その前提には、お客さん、企業自身も将来の生活、企業の財務状態に不安が少ないことです。このように考えると、将来の不安は払拭されていません。だから、中小企業は、縦、横の提携、たとえば、規模でのメリットで事務や仕入の値引き交渉、、異業種による提携で顧客満足を満たし、お客さんの手間を省く等、を考えなくてはなりませんね。特に、今後、海外への進出を視野に入れて。

    今日は、法人の退職金の一時払い、年金払いの処理どうする?について、お話しします。

   法人において、退職する使用人の退職金で年金払いで支払うことを考えていますが、その総額

  を退職したときの事業年度の損金に計上できますか、なお、退職金を自社で積み立てています

  、というケ-ス。


   この場合において、年金を支給するときに退職金として、損金に計上することになります。つ

  まり、各々の支給すべき日の事業年度に計上します。だから、退職日にその全額を未払金等の勘

  定で退職金として計上した場合でも、その全額を計上することはできません。

   この考え方は、年金としていつ支給されることが決められているので、その時が法人税法上損

  金に計上する時期となります。つまり、支給すべき時期です。


   なお、退職金を一時に支払う場合は、未払金等で処理し分割した場合でも、退職時に全額を損

  金に計上することになります。

   
   退職金は、支給金額が大きいことから、将来どのように支給するかを考えて、その金額をどのよう

  に手当てするかを考えましょう。
     

     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください