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2013-05-10

法人の棚卸資産の販売売上を税法上いつ計上するか?


 前段ですが、このごろ、広告やテレビのコマ-シャルに、商品の購入方法に、割引をして、定期購入を と、うたっています。これって、お客さんの囲い込み戦略ですね。お客さんから言えば、安い方がいいので購入します、しかしこれ以後、これらの商品が送られてくるので、お金のことは気にしなくなると、企業は想定しているのでしょうか?人は、なれてしまえば、よほどのことがない限り、親近感がわいて、変わりにくくなるみたいです。ここで、参入しようとするには、その商品よりも質がいいこと、価格を安くすること(これは品質との兼ね合いで難しそうですが)と、すごく、エネルギ-が入ります。これと並行して、新しい購入の層を開拓することも考えていかなくてはならないでしょう。そのためには、自社の製品がどのようなものか、だれにどう利用されているかから考えていきましょう。


  今日は、法人の棚卸資産の販売をいつ計上するかについて、お話しします。


  法人を営んでいますが、商品を販売しています。この販売ですが、

 いつ、収益に計上すればいいですか、、というケ-ス。


  この場合の考え方は次のようになります。

  まず、販売による収益の額は、棚卸資産の引き渡した日の属する

 事業年度の益金の額に計上します。

  これは、法人税法上、収益の額は、一般に公正妥当と認められる

 会計処理の基準にしたがって計算した金額とあるので、企業会計原

 則の実現主義の原則によります。


  ただ、この引き渡しがあった日とはいつかです。

  これには、出荷した基準、相手方が検収した基準、検針等で販売

 数量の確認日基準、相手方に使用収益ができることとなった日、な

 どで棚卸資産の種類、性質、契約内容から合理的と認められた日と

 し、法人が継続して計上することとしている日としています。

  その棚卸資産の上記の状況等を考慮して、選ぶことです。


  自社が採用した方法の採用理由を説明できるようにしておきまし

 ょう。

 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 



         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記

載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-09

居住用マンションの駐車場収入の消費税はどうなる?

 最近、景気のことが、さらに、よく、いわれるようになってきました、新聞やニュ-スでは。しかし、まだまだだと、思います。特に、小売りに行けばよくわかります。最近の傾向かもしれませんが、生活のためにの支出、たとえば、食費などを節約して、自分のものや、たとえば、宝石、高級の冷蔵庫、炊飯器などを買っているそうです。消費者も、この不景気で、生活の術を学んで、きたのかもしれません。これからは、今までと違う販売方法を探すことが必要になってきたかも知れません。中小企業にとり、自社の商品がどの領域のものを扱っているかを把握し、今後の方針を立てなくてはなりません。自社の製品が一般的なもので、現在、価格しか差別化するものがなければ、販路拡大、コストダウンが考えられます。販路拡大であれば、インタ-ネットによる地域の拡大、異業種の他社の販路の活用などがあります。コストダウンは、一度、製品の購入、製造から販売までの社内での流れを図に書き、検証してもいいかもしれません。これからは、売上を上げるのではなく、その売上により獲得する資金を上げるのが大事になると思います。景気がどうこう、消費者の動向に心がとらわれることなく、それらを一つの要因と考え、自社が、今できることを少しでも、前へ進んでいくことが大事だと、最近つくづく感じています。


    今日は、マンションの駐車場の消費税について、お話しします。


  マンションを経営をしていますが、このマンションには、駐車場があ

 ります。マンションの住民が利用しています。この時、家賃の中に駐

 車場使用料を含めて、受け取っています。入居者1台の駐車すぺ-

 スがあります。消費税について、居住のための貸付は、非課税なの

 で、全額、非課税でいいですか、というケ-ス。


  この場合は、この駐車場使用料は消費税の非課税対象となります。


  ここでの注意点は、

  住宅の貸付に含まれるのは、入居者の1戸当たり1台以上の駐車スぺ

 -スが確保され、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず、割り当てら

 れている等、の場合、住宅の貸付の対価とは、別に、駐車場使用料等を

 収受していない場合です。この場合は、これは、住宅の貸し付けに含まれ

 ます。

  


  上記の場合に該当しない時が、住宅の貸付に含まれないもの、つまり、

 消費税の非課税とならず、課税対象となります。

 
  消費税は、課税の対象となるかをまず、検証しましょう。つまり、資産の

 譲渡等に該当するか、非課税のものか、輸出免税なのかを判断すること

 が重要です。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください