いま、大企業の決算報告は、すごくいいですね。今の為替の円安傾向もあるのですが、企業の体質、つまり財務体質を改善ということを実施した結果ともいえます。中小零細企業も、リ-マンショック以降、自社の状況を変えようといろいろなことを実施していた企業も、ありますが、余裕がない企業が大半だったと思います。其れより、中小零細企業は、今から何をすべきかを、考えることだと思います。どんな企業でも同じですが、まずは、自社の状況を把握することです。わりと、本当に会社の実態を把握してない方が多いです。これについて、一番わかるのが、会社の数値、つまり、財務諸表、とくに、貸借対照表の数値やその数値の動向を明確に第三者に説明できるかです。だから、会社のこれらの数値を把握することから始めましょう。そんなに難しいことはありません。資金の流れにそくして。
今日は、法人の委託販売の消費税の計上がいつか
について お話しします。
法人を経営しています。商品を委託販売しようと思いますが、消
費税をどのように計上するか、どのように考えればいいですか、と
いうケ-ス。
この場合は、消費税の計上時期は、資産の譲渡がいつになるかで
す。つまり、棚卸資産の譲渡はいつかです。その譲渡は、引渡のあ
った日です。
ここで引渡の日とは、出荷基準、検針基準、検収基準など棚卸資
産の種類、性質、契約内容に応じてその引渡の日として合理的と認
められる日のうち、継続して棚卸資産の譲渡を行ったとしている日
によります。
原則は、このようなことから、委託販売においても、譲渡をした
日は、その委託品について、受託者が譲渡した日になります。
例外として、委託品の売上計算書が売り上げの都度作成され事業
者が継続して売上計算書の到達した日を棚卸資産の譲渡した日とし
ているときは、その到達した日を譲渡した日とすることを認めてい
ます。
なお、受託者が、週、旬、月を単位として一括して売上計算書を
作成しているときは、売上のつど、作成されているものに該当しま
す。
この場合も選択ができますので検討しましょう。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-05-11
2013-05-10
法人の棚卸資産の販売売上を税法上いつ計上するか?
前段ですが、このごろ、広告やテレビのコマ-シャルに、商品の購入方法に、割引をして、定期購入を と、うたっています。これって、お客さんの囲い込み戦略ですね。お客さんから言えば、安い方がいいので購入します、しかしこれ以後、これらの商品が送られてくるので、お金のことは気にしなくなると、企業は想定しているのでしょうか?人は、なれてしまえば、よほどのことがない限り、親近感がわいて、変わりにくくなるみたいです。ここで、参入しようとするには、その商品よりも質がいいこと、価格を安くすること(これは品質との兼ね合いで難しそうですが)と、すごく、エネルギ-が入ります。これと並行して、新しい購入の層を開拓することも考えていかなくてはならないでしょう。そのためには、自社の製品がどのようなものか、だれにどう利用されているかから考えていきましょう。
今日は、法人の棚卸資産の販売をいつ計上するかについて、お話しします。
法人を営んでいますが、商品を販売しています。この販売ですが、
いつ、収益に計上すればいいですか、、というケ-ス。
この場合の考え方は次のようになります。
まず、販売による収益の額は、棚卸資産の引き渡した日の属する
事業年度の益金の額に計上します。
これは、法人税法上、収益の額は、一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準にしたがって計算した金額とあるので、企業会計原
則の実現主義の原則によります。
ただ、この引き渡しがあった日とはいつかです。
これには、出荷した基準、相手方が検収した基準、検針等で販売
数量の確認日基準、相手方に使用収益ができることとなった日、な
どで棚卸資産の種類、性質、契約内容から合理的と認められた日と
し、法人が継続して計上することとしている日としています。
その棚卸資産の上記の状況等を考慮して、選ぶことです。
自社が採用した方法の採用理由を説明できるようにしておきまし
ょう。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記
載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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