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2013-05-14

法人の高価で固定資産を買い入れたときどうする?


 前段は、ここ数年、女性の進出が高まっていることについてお話しします。フェイスブックの最高執行責任者に女性が登用されました。アメリカで最近顕著と言われています。しかし、現実的には、10から20パ-セントで変わらないそうです。そういえば、消費者、購入見込者は女性が半分を占めています。そのためには、女性の購入心理を把握するのが重要となります。そうなれば、会社のトップも、業種により、女性がトップというのも考えられてもいいと思います。つまり、会社の意思決定は、社長であることから、当然ですね。日本では、どうでしょう。女性の進出はまだまだです。大企業では難しいですね。しがらみもあるし。しかし、取引先、購入者が女性である中小零細企業にとり、社長の意思でできます。これからは、会社の意思決定に、女性を中心に参画させなくてはならなくなると思います。


      今日は、法人の高価で固定資産を買い入れたこと
                      
      について、お話しします。


  当法人は、役員から土地を高価で買い入れました。このような場合に

 、一般的に、購入代価をもって、取得価額とするので、役員に支払った

 金額をもって、取得価額にすればいいですよね、というケ-ス。


  この時の取得価額は、時価等の適正な金額を持って決められます。

 法人税では、原則、法人は経済的合理性で活動すると考えています。

 この時の考え方は、法人が著しい(不当)高価で買い入れた固定資産

 について、その買入価額のうち実質的に贈与したと認められた金額が

 ある場合は、買入価額からその金額を控除した金額を取得価額としま

 す。


  法人の役員から買い入れが、実質的に贈与したと認められた金額で

 あれば、その差額は給与となります。なぜなら、給与に、債務の免除

 による利益その他の経済的な利益が含まれその経済的な利益に、役員

 等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買

 入価額との差額が該当するからです。

  この場合、簡単に言えば、法人から役員に流れるお金が、資産の購

 入代価と給与になることです


  このケ-スでは、著しく高価で買い入れたかが判断になります。

  簡単な流れはこのようなものです。


  この場合、給与が漏れる恐れがあります。そうなれば、源泉も漏れ

 ることになります。注意してください。


  なお、法人からの高価での買い入れであれば、給与でなく、寄附金

 となります。


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

  
   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか  
    
  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください    
 税法は平成25年3月現在です

2013-05-13

給与のうち通勤手当の消費税はどうなる?

今日の前段ですが、気候も温かくなっていました。それに大企業の業績も最高益とかの言葉が躍っています。しかし、中小企零細企業のおおかたは、まだまだ業績の上向きが表れていません。とくに、海外に進出していない、国内だけを販売相手としている企業は、いつ景気がよくなるのでしょうか?これから、電気代が増加、円安が進むことによる輸入価格の増加で、減価が増加します。電気料がどのぐらい増加するのか、自社の製品が、どのように構成され、それらの材料等がどのように調達されているかを調べ、減価がどのように動くかを予想しましょう。そして、電気料をどう下げるか、材料、など、代替できるものないか、いろいろ考えましょう。


今日は、給与のうち通勤手当の消費税の取りについて、お話しします。


  法人でです、従業員に給料を支払っているのですが、このうち、通勤

 手当を含めて支払っています。この場合、給与は、課税仕入れから除か

 れるので、この通勤手当も除かれるのですか、というケ-ス。


  結論から言うと、通勤手当は、課税仕入にかかる支払対価になります。

  この考え方は、まず、給与は、雇用契約、または、これに準ずる契約

 に基づき、支払われる労務の提供に対する対価から、給与は、課税仕入

 れからは除かれます。

 
  次に、通勤手当ですが、通勤に必要な交通機関を利用、交通用具の使

 用、つまり、消費ということから、消費税の対象となります。

  よって、通勤手当は、課税仕入れにかかる支払対価となります。

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので
。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください