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2013-05-16

個人事業者が法人成りしたときの法人の消費税の納税義務は?

 最近、アジアにおける人件費の上昇が顕著になってきました。それも当たり前ですね。人件費の上昇は、今後、さらに上昇する可能性が出てきます。特に、中国においては、顕著だそうです。さらに、他のアジアの諸国に、おいても同様です。このようなことから、自社製品の納品先が、海外において、工場などを有している場合には、その取引先は、さらに、人件費の安いところに進出する時期がだいぶ早まりそうですね。これから、アジアから、どこに行くのでしょうか。以前お話ししたのです
が、考えられるのは、アフリカ、中南米のように考えられます。しかし、インタ-ネットの発達により、今後どうなるのでしょうか。変わらないことは、もの作りには、最低の人件費はいると思います。費用との関係もあると思いますが、人に代わり、機械が変わるかもしれません。スピ-ドが早くなっています。自社も、どうなるか、いろいろなアンテナを張りましょう。

   今日は、個人事業者が法人なりしたときの法人の消費税

                            について、お話しします。


  今年の途中まで、個人事業として、申告していましたが、年の途中で、

 法人成りをしました。消費税も去年まで支払ったり、支払わなかったり

 していました。ちなみに、2年前の課税売上高は、1000万円を超えてい

 ます。また、資本金は300万です。この時、法人で消費税はどうなり

 ますか、というケ-ス。


  この場合の考え方は、先ず、個人と法人は同じに考えるかです。これ

 は消費税では、別々に考えています。

  よって、法人が法人成りで個人事業を引き継いでも、この時、法人が、

 新たに成立したことになります。


  納税義務の免除するかの原則的考え方は、先ず、前々年の課税売上高

 により、判断します。これに加え、平成25年1/1以降開始の課税期間か

 ら、特定期間における課税売上、給与により、判断します。この特定期

 間の判定については後日の機会にお話しします。

  このケ-スでは、法人の前々年の課税売上高はないので、納税義務は

 ありません。


  次に、この法人が資本金の額が1000万円以上であれば、納税義務はあ

 ります、このケ-スでは、300万円なので、納税義務はないです。さらに、

 課税事業者選択届出者を提出していないであれば、納税義務はありませ

 ん。

   個人事業の納税義務については、後日の機会にお話しします。  

  
  このような順序で考えていけばいいと思います。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     

 

2013-05-15

流動資産担保融資保証制度について

 今日前段は、、経営を行う時に、どれだけ考えられるかだと思います。税理士試験を受験していた時、授業にはわりと、出席していました。と、言いながら、わかるときは、ほとんど、内職していました。つまり、講師が話していることで自分がわからないところのみ、聞いて、他は同じ科目でも自分がわからないところを勉強していました。いまから思うと、授業に出席せずは、自習室で勉強して、わからなければその時だけ講師に聞きに行けばいいんでした。なぜなら、それが最も効率的な方法でしたね。授業も自分のぺ-スではないですから。このことから言えるのは、企業を経営することは勉強の範囲より数段情報が多いですね。これを効率よくするためには、まず、自分自身がおこなうものはなんなのかを明確にすることです。そして、自分に何が足りないか、それを補うために、何を利用すればいいのか、という順序で考えていけばいいのではないでしょうか。経営の問題の対処には、これだ、というものはありません。なぜなら、会社、社長の考え、性格により違いますから。と言いながら、何をするかわかりませんよね、受験勉強も同じです。だから、初めは、自分がいいなと思う成功者の真似をすればいいのではないでしょうか。


    今日は、流動資産担保融資保証制度について、お話しします。


  新聞にこの制度のことがありました。従来は、不動産担保がなければ

、難しいことでした。この制度は、在庫や売掛債権を担保として、融資を

 受けるということになるものです。しかし、担保の評価が問題となりま

 す。つまり、不動産であれば、取引価額がそれなりに決められています

  一方、動産となれば、取引ごと、さらに言えば、取引業者ごとにより

 異なります。このようなことから、評価は難しいと思います。一年ぐら

 い前ですが、この制度をいまだ扱うのを控えている金融機関がありまし

 た。今も、日本では、数パ-セントぐらいですね。しかし、法人に、不

 動産が少なく、担保を差し入れなくてはならないのであれば、できるか

 否かに関係なく、在庫、売上債権などを考慮するのも一つの方法です。

  ただし、金融機関及び信用保証協会による管理・処分が実態上もしく

 は規制上困難な在庫については担保として不適格となることもあります

 。この制度の利用は簡単ではありませんが、在庫、売掛金の評価を金融

 機関に企業から納得できるだけの資料を備え、説明してみるのも手段だ

 と思います。まずは、金融機関にこの制度を利用したいと相談すること

 からです。それから、金融機関の考え方、自社に対する扱いがわかるの

 で、それらを考慮して、それ以後の対処を考えてみてはどうでしょう

     
             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう