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2013-05-18

法人の共有地の分割のときの注意点

 最近、百貨店などでは、滞在型で来店者を楽しんでもらえるようにしようとしています。やはり、人が動くと消費は増加します。なぜなら、食事も必要であるしそれに、ついで買いというのもあるかもしれません。だから、いろいろなのこを企業は考えています。たちえば、有名人のイベント、催しを手掛けます。しかし、ス-パ-のあるショッピングセンタ-に行くと少し様子が変わってきました。その来てもらうためのものを、食料品の販売、ス-パ-のものでなく、食事ができるスぺ-ス、ネイルサロン、保険販リラクゼ―ションなどのお店が増えてきているような気がします。しかし、百貨店では昔そうだったような。このことから言えのは、消費者の行動様式が変化を把握しなくてはなりませんね。根底は、楽しい、うれしいことは変わらないと思いますが。中小企業とり、消費者の動向をつかむには、自社のお客さんを観察するばかりでなく、他の同業者や異業者、ス-パ-や製造業の行動の変化を見ていき、そこから探すこともいいと思います。


   今日は、法人の共有地の分割について お話しします。


  当社は、現在、他の法人と土地を共有しています。このたび、

 この土地を共有割合で、分割しようと思います。この場合どうな

 るか、というケ-ス。


  この場合は、考え方として、先ず、この分割が、譲渡になるか

 どうかです。ここで、譲渡はキャピタルゲインに課税するものと

 考えられます。よって、これは、共有地を交換することにより、

 各々がキャピタルゲインを獲得したと一般的に考えられていま

 す。しかし、実態はキャピタルゲインが生じていないことなどの

 理由から、この場合の分割の土地の譲渡はなかったものと取

 り扱うものとされています。


  次に、その時の分割の後の法人の所有することとなった土地の

 価額は、その分割前の共有分の帳簿価額を付け替えることにな

 ります。


  この時の分割のために要した費用は、分割し取得するために要

 した費用と考えるのであれば、その土地の帳簿価額に算入される

 べきともいえます。

  しかし、この場合に、譲渡がなかったとは、取得がなかったと

 いうことといえるので、取得のために要した費用と言えない。よ

 ってその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入すること

 ができます。


  税法上、選択できるものについては、要件を把握し、そして、

 どうするか、将来のことを考慮して対処しましょう


  申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
  少しの状況の違いにより、適用が変わりますので
。


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから
。

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-17

法人が固定資産を譲渡したときいつ益金に?

前段ですが、いま、世界の動きを見れば、流れがすごく早いですね。前回でお話ししたように、現在、アジアに進出と新聞や雑誌に出ています。それからアジアでも、中国からタイ、ベトナム、インドへと流れているような気がします。そして、日本政府は、アフリカ開発会議を横浜で行なうそうです。このような状況で、アフリカでは開発がまだまだこれからだということから、企業はさらに、アフリカに投資を増やしていきます。開発ばかりではなく、商品もアフリカを対象にするようになってきています。なぜなら、アフリカは資源も多く産出されることから、経済が発展するのは目に見えています。このようなことから、これからは、アジアよりアフリカが重要になるのが近いと思います。しかし、アフリカに進出するのであれば、資本の少ない中小企業にとり、日本から遠過ぎますね。運送コストなどの金銭面、カントリ-リスクの情報収集をどうするかが重要になってきます。自社の環境の流れがどうなるか、日本政府の対応がどうなるかをいろいろ考えていきましょう。これがなければ、行動はできませんから。


  今日は、法人が固定資産を譲渡したときの収益の帰属時期について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人の所有する特許権を取得しました。

 この時、減価償却の計上時期をどのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  まず、特許権は無形減価償却資産となります。

  減価償却は、原則、事業の要に供されているときに計上されます

 。よって、事業のように供されていないものは減価償却はできませ

 ん。これは、費用収益対応によります。

 
  ただし、無形固定資産は、時の経過に応じて減価し、存続期間が

 終了しその権利が消滅し残存価額がゼロになります。それに、特許

 権に特許法が存続期間を定めています。このようなことから、この

 存続期間により価値が減少することが合理的と考えられます。

  

  だから、この場合、存続期間により価値が減少すること、つまり

 、存続期間は取得の日から価値が消滅の日となるので、事業の要に

 供したに関わらず、取得の日から減価償却を開始します。


  特許権の税務上の耐用年数は8年となります。


 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください