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2013-05-27

個人事業で固定資産取得後に値引きを受けた時の注意点

安倍ノミクスとして、成長戦略で、農業再生、観光、企業の設備投資など、いろいろなものが出ています。特に、この目標値はすごく高いものと言われています。しかし、これに、否定的な考えもあります。考えれば、政府が主多胎的にするのではなく、その制度等を利用する各企業、農家、などなどが、主体的に行うものだといえます。ということは、各企業、農家が計画しなくてはなりません。まず、その制度を利用し、どのような目標値を決め、そのためにどのような方法が有るかを、制度が始まる前までに、本、メディア、ヒトなどの意見を参考に、自分なりに考えていくのが一番いいと思います。その中から、少しずつ試しながら行っていきましょう。


今日は、個人事業の固定資産の取得後に値引きを受けたときの処理

                            について、お話しします。


  個人事業を行っていますが、車両を前年の末に取得しました。その後

 、今年、の初めに、値引きを受けました。この時、その値引きの金額を

 全額、必要経費に算入してもいいですか、というケ-ス。


  この場合は、税法上、次のようなことが認められています。

  ここでは、この値引きとして受け取った金額の内容がどのようなものか

 です。

  値引きがあれば、本来その取得価額から引きます。その後に車両の値引

 きがあれば、その車両の取得の時に取得価額から値引きがあったものと考

 えます。

  このことから言えば、値引きと値引き時の車両の取得価額(減価償却さ

 れた後の金額)とが対応することとなります。

   たとえば、原始取得価額         500
        値引き年度1/1の未償却残高   400

        値引き             100

  だから、値引きは、100Χ400/500=80 となり、この値引き80を値引き

 年度1/1の未償却残高400からひきます。この320を基に以後の減価償却をし

 ます。

  ここでの注意点は、車両の取得価額、未償却残高はその値引きの年1/1の

 ものです。これは、所得税法で、原則、減価償却計算が年の12/31に有する

 固定資産に基づき行われるからです。

  そして、値引き100から80を引いた20は総収入金額に算入します。


 値引きとして全額減価償却から引くことではありません、注意しましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-26

収益補償金の消費税は?

 ス-パ-に行ったとき、ネットス-パ-の依頼書とか、ウエブ上で、宣伝をよく見かけます。この、ネットス-パ-は、商圏を拡大に結び付きます。なぜなら、距離を制限することはないですから。しかし、ス-パ-は距離を無制限でなく制限しています。扱う商品が、ス-パ-に買い物に行くのと同じように生鮮食品やその日に使うもの配送することを目的としているからでしょう。こうすることにより、企業はお客の獲得ができ、お客は楽になり、自由時間を確保できます。しかし、企業にとり、ネットス-パ-は近くのお客も利用することになり、来店する人は減る可能性があります。その対処に、O2Oの視点で、スマホを利用しク-ポンを交付し、来店させようとします。これにより、近場のお客を維持しようとしています。中小零細企業にとり、これから、スマホなどを利用して効率よく場を与えましょう。この時の注意点は、お客からの一方的な注文ではなく、双方向を確保することを考えましょう。やはり、人は気にかけてもらいたいと。


 今日は、収益補償金の消費税の取り扱いについて お話しします。


  法人を経営していますが、休業により収益補償金を受け取ることになり

 ました。この時、土地の収用等の対価補償金は資産の譲渡等になると聞き

 ました。だからこの休業補償金も資産の譲渡等になりますか、というケ-

 ス。


  この時の考え方の流れは、次のとおりになります。


  まず、消費税の課税の対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡

 等です。

  ここでの資産の譲渡等とは、事業として対価を得ておこなわれる資産の

 譲渡、貸付、役務の提供(代物弁済によるものなどを含む)をいいます。

  対価補償金は所有権等が収用され、かつ、権利取得者からその権利の消

 滅にかかる補償金を獲得した場合になり資産の譲渡等となります。

  この考え方は、資産や役務の対価として受け取っているかである。だか

 ら、その内容がどうかです。


  このケ-スでは、休業補償金、収益保証金の場合は、一般的に、損害賠償

 金の性質であるので、対価性がありません。よって、これらは資産の譲渡等

 でないので、消費税の課税の対象ではありません。しかし、内容が、資産の

 譲渡等の対価であれば、課税対象になります。言葉だけでなく、内容を考え

 ましょう。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
       
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください