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2013-06-04

貸倒損失の計上の時の会計処理と消費税の考え方は?

 前段は、財務体質の強化についてお話しします。最近、大企業では、借入返済を増加させ、キャシュを保有するような方法がとられているような感じです。たちえば、キャシュの方が借入金より多い状態ですね。これはなぜでしょうか。まず、考えられることは、借入金の返済が将来の足かせになる可能性があるため、その防止のためが考えられます。大企業は規模が大きいため、何かあれば、人件費の削減、遊休資産の売却等の対処がとれる可能性もありますがそれでも、財務体質の強化をしています。これは、将来の状況が読めないということだと思います。このようなことから、中小零細においては、資金の流れを把握し、資金を確保する方法をその流れにそくして、いろいろと模索し、それを、売上向上のため、どこに費やすかを考えていきましょう。


 今日は、貸倒損失の計上の時の会計処理と消費税の考え方

                     についてお話しします。


  法人ですが、法人税の要件が満たされている貸倒損失を計上しま

 したが、これはどのように処理するのですか、其れと、これについ

 て、消費税はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、まず、消費税を考えた会計処理は次のようにな

 ります。

  第一に税込の場合
      
     貸倒損失   *** /  売掛金  ****

  第二に税抜きの場合

     貸倒損失   ***   / 売掛金  ***
     仮払消費税  ***

  ここで注意しなくてはならないのは、会計処理だけでなく、税務

 上の処理も同時に考えることです。なぜなら、税務上の適用につい

 て、損金経理、つまり、会計処理がなされない場合、税務上の処理

 が認められない場合もありますから
。注意しましょう。


  前提の話となりますが、税込処理するか、税抜処理するか、を選

 択しましょう。この考え方は、原則、すべての処理をどちらかにす

 るかです。しかし、特例として、売上などの収益において税抜処理

 の場合、取得や経費等の支出に対しては処理の選択のほうほうがいろ

 いろあります。このことについては、またの機会にお話しします。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください
。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-06-03

交際費をいつ税務上計上する?

yafooが景気を示す景気指数を独自の方法で、行ったレポ-トが出されました。yafooの検索結果における膨大なデ-タを使い、産出するとのことです。今の日銀などの指標は一か月から二か月ぐらいかかるものを短くするとのことです。このような状況から言えることは、クラウド、ビックデ-タを利用することにより、情報の収集速度が速くなってきます。販売から言えば、お客さんの購入行動の変化に対し素早く反応する必要も出てきます。企業から言えば、商品、製造製品のサイクルも、短くなる可能性も考えられます。中小零細企業も、将来このような流れに対処するため、自社の製品、商品、サ-ビスがどのような影響を受けるか、今からでも、検討してみてはどうでしょうか。


今日は、仮払い交際費をいつ税務上計上するかについて、お話しします。


  法人ですが、交際費を支払っています。この時、12月29日に取引先を

 接待するためのお金を仮払いました。この支払いにかかる接待を翌月一

 月10日に行いました。等法人の事業年度は、1月1日から12月31日です。

 寄附金を仮払したとき、その支払った時の損金となるので、仮払時に交

 際費もなりませんか、というケ-ス。


  この場合は、税法上、接待をおこなったときの事業年度の損金の額に

 算入します。接待のあったとき、つまり、翌年の1月10日の属する事業年

 度の損金の額に算入します。


  この時の考え方は、法人が支出する交際費等とは、交際費等の支出の

 事実があったものです。

  そして、交際費等の支出の事実があったとは、接待の行為があったと

 きであり、仮払処理したときの事業年度の損金の額に算入しません。

 交際費等は、先ず、交際費等に当てはまるか、そして、いつ、その行為

 を行ったのかを明確にしましょう。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください