前段は、孫への教育資金の贈与の非課税に関するる金融商品が人気を博しています。子育て世代の教育への資金が軽減されることから、この世代の消費が増加することを目的としています。この制度は、非課税ですね。税法においては、課税の繰り延べという制度もあります。この課税の繰り延べの制度においては、将来その制度がどうなるかは、将来の状況により異なることもあります。不利、有利はわかりません。たとえば、相続税ですね。簡単に言うと、相続税の基礎控除が3000万+600万Χ法定相続人数に、税率の変更などが、平成27年1月1日からの相続から適用に変更になったということもあります。このようなことから、将来、税制はわかりません。非課税制度、課税繰延制度の両方の選択の時はもちろん、課税繰延制度の選択の時、このようなことも想定して選択しましょう。適用要件や、各々の個人の状況、などを考慮して、非課税制度、課税繰り延べの制度を考えて対応しましょう。
今日は、書画骨董の減価償却の注意点について お話しします。
法人を営んでいますが、書画を購入しましたが、これは減価償
却資産に該当し、減価償却費として、経費に算入することできま
すか、というケ-ス。
考え方は、書画骨董が減価償却資産に該当するかです。
これは、時の経過によりその価値が減少しない資産であることから
、減価償却資産に該当しません。ここでの注意点は、複製のもので
、単に装飾的目的のみに使用されるものを除きます。
なお、次のようなものは、原則、書画骨董です。
古美術品、古文書、出土品など歴史的価値、希少価値を有し、代
替性のないもの。
美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作にかかる書画、彫
刻、工芸品等。
しかし、書画骨董であるか明らかでない美術品等でその取得価額
が1点20万(絵画にあっては号2万円)未満のものは、減価償却資産
と扱うことができます。これは、書画骨董でどうかが明らかでない
場合の判断基準です。
つまり、明らかに書画骨董であれば、非減価償却資産で、明らか
に書画骨董でなければ、減価償却資産です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-06-08
2013-06-07
自己株式の取得、処分の消費税は?
前段ですが、消費税増税の価格転嫁を円滑にする特措法が成立しました。「消費税還元セ-ル」の宣伝、広告は禁止となりました。価格の表示については、税込価格の表示は義務としないことになりました。また、条件により、増税分を値上げする価格カルテルは、独禁法を適用しない、監視体制など、が決まりました。以前に比べ、大手ス-パ-にとり、ゆるくなったようですね。この法が成立したので、今から、対応品くてゃなりませんね。それより、軽減税率はどうなるのでしょうか。インボイスはどうなるのでしょうか。これらについても、今からでも、いろいろなことを想定して対策を考えてはどうでしょうか。
今日は、自己株式の取得、処分の消費税の取り扱い
について、お話しします。
法人を営んでいますが、株主から自己株式を買い取り、これを他者に
処分します。この時、この株主の引き渡し、法人の処分は、消費税にお
いて、どのようになりますか、というケ-ス。
まず、法人が自己株式を直接取得したとき、つまり、株主から法人へ
の株式の有償による引渡は、資産の譲渡等に該当しません。
この考え方は、資産の譲渡等とは事業として、対価を得て資産の譲渡、
貸付、役務の提供です。株主から法人への株式への有償による引渡は、
資本の払い戻しであるから、資産の譲渡、貸付、役務の提供には該当し
ません。だから、この引き渡しは資産の譲渡等でありません。
ここでの注意点は、証券市場からの取得は除かれます。
次に、法人が、自己株式を処分の場合において他者に引き渡したとき
は、資産の譲渡等に該当しません。この取引は、資本等取引に該当する
からです。
この場合、消費税において、不課税になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、自己株式の取得、処分の消費税の取り扱い
について、お話しします。
法人を営んでいますが、株主から自己株式を買い取り、これを他者に
処分します。この時、この株主の引き渡し、法人の処分は、消費税にお
いて、どのようになりますか、というケ-ス。
まず、法人が自己株式を直接取得したとき、つまり、株主から法人へ
の株式の有償による引渡は、資産の譲渡等に該当しません。
この考え方は、資産の譲渡等とは事業として、対価を得て資産の譲渡、
貸付、役務の提供です。株主から法人への株式への有償による引渡は、
資本の払い戻しであるから、資産の譲渡、貸付、役務の提供には該当し
ません。だから、この引き渡しは資産の譲渡等でありません。
ここでの注意点は、証券市場からの取得は除かれます。
次に、法人が、自己株式を処分の場合において他者に引き渡したとき
は、資産の譲渡等に該当しません。この取引は、資本等取引に該当する
からです。
この場合、消費税において、不課税になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
登録:
投稿 (Atom)